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答弁本文情報

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昭和五十五年二月一日受領
答弁第一号
(質問の 一)

  内閣衆質九一第一号
    昭和五十五年二月一日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員木原実君提出新東京国際空港公団の財産管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木原実君提出新東京国際空港公団の財産管理に関する質問に対する答弁書



一について

1から3まで 御質問の場所のうち、A及びBについては、石油パイプライン事業法第十五条に基づき、昭和五十三年十月三十一日、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が工事計画の認可を受け、当該工事計画に従つて、パイプラインの設置工事が行われており、また、C及びDに埋設されていた送油導管については、昭和五十三年九月二十八日、千葉市内における送油導管の設置の場所の変更等につき、石油パイプライン事業法第八条に基づく許可を公団が受けたことに伴い、事業の用に供されることがなくなつたものである。

4及び9 Cに埋設されていた送油導管については、公団において新東京国際空港公団財産管理規程に基づぐ所要の手続を経た後、昭和五十四年五月二十八日財産権を放棄したと聞いている。

5から7まで 御質問の場所について、公団が千葉県開発庁(企業庁)長より地方自治法第二百三十八条の四に基づき許可を受けた期間及び公団が千葉市に占用料相当額を支払つた期間は、次の表のとおりであると聞いている。
  なお、公団が占用料相当額を支払つたのは、当時、当該パイプラインが道路下に埋設されていたからであると聞いている。

千葉県開発庁(企業庁)長より地方自治法第二百三十八条の四に基づき許可を受けた期間及び公団が千葉市に占用料相当額を支払つた期間


8 御質問の延長距離等は、次の表のとおりである。

延長距離等

二について

 公団は、御質問のパイプラインを埋設して道路を占用することにつき、千葉市長より道路法第三十二条に基づき、昭和四十七年三月十六日から昭和四十八年二月二十八日までの期間の許可を受け、当該期間における占用料を支払い、また、昭和五十一年五月七日、御質問の撤去工事を完了したと聞いている。

 右答弁する。




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