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答弁本文情報

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昭和五十五年二月十五日受領
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆質九一第四号
    昭和五十五年二月十五日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員竹内猛君提出筑波大学の学則と学生の自治に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹内猛君提出筑波大学の学則と学生の自治に関する質問に対する答弁書



一について

 大学における学生の教育指導の方針及びこれに基づく諸種の規則は、それぞれの大学が自主的判断に基づき定めるべきものであり、筑波大学においても必要に応じて自らの判断のもとに検討されるものと考えている。

二について

 質問に係る事案は、筑波大学体育専門学群の二名の学生がいずれも同大学の学生に対して暴行を加え傷害を負わせたものであるが、同大学では事件発生後直ちに体育専門学群長が両名に対し厳重な注意を与えるとともに厚生補導審議会において調査、検討した上、昭和五十五年一月十六日の同審議会の結論に基づき同月十七日に学長が懲戒処分に付したものと承知しており、大学における措置が適切を欠くとは考えていない。

三について

 筑波大学では、それぞれの事案につき、教育上の見地から所要の措置を講じたものであると承知しており、お尋ねのような処分権の濫用にわたることはないと考えている。

四について

 筑波大学においては、建学の精神に立脚し教育が行われ、その成果は逐次あがりつつあると承知しており、大学の一層の努力を期待している。

 右答弁する。




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