答弁本文情報
昭和五十五年二月二十二日受領答弁第五号
(質問の 五)
内閣衆質九一第五号
昭和五十五年二月二十二日
内閣総理大臣 大平正芳
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
衆議院議員飯田忠雄君提出衆議院解散権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員飯田忠雄君提出衆議院解散権に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
憲法第七条第三号の規定によれば、天皇は内閣の助言と承認により衆議院の解散を行うこととされている。
衆議院の解散は、国政に関するものであるが、右にいう内閣の助言と承認とは、衆議院の解散について内閣が実質的にこれを決定することを意味し、衆議院の解散についての天皇の行為は、内閣が実質的に決定したところに従つて行われる形式的・名目的なものであるから、憲法第四条第一項の規定と矛盾するものではない。
衆議院の解散は、衆議院議員の全体についてその任期を終了させる効果を有するものであり、そのような重要な意義を有する事項について衆議院自体がこれを議決できるとするためには憲法上明文の規定を必要とすると考えられるところ、そのような規定はない。