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答弁本文情報

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昭和五十五年十二月二十六日受領
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆質九四第三号
    昭和五十五年十二月二十六日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員井上一成君提出武器輸出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井上一成君提出武器輸出に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 昭和五十一年二月二十七日の政府統一見解に基づき、武器輸出三原則対象地域については、「武器」及び「武器製造関連設備」の輸出を認めておらず、また、武器輸出三原則対象地域以外の地域についても、極めて限られた場合を除いて、「武器」及び「武器製造関連設備」の輸出を認めていない。

四及び五について

 現在、御質問の事項について鋭意調査中であり、おおむね一か月答弁を御猶予願いたい。

 右答弁する。




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衆議院議員井上一成君提出武器輸出に関する質問に対する答弁書の補足

答弁本文情報

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昭和五十六年一月二十七日受領
答弁第三号補足
(質問の 三)

  内閣衆質九四第三号
    昭和五十六年一月二十七日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員井上一成君提出武器輸出に関する質問に対する答弁書の補足を別紙のとおり送付する。
 おつて、本答弁書の補足は、昭和五十五年十二月二十六日内閣衆質九四第三号により答弁し号
た四及び五の質問事項についての調査結果であるから念のため申し添える。





衆議院議員井上一成君提出武器輸出に関する質問に対する答弁書の補足



四について

 昭和五十一年二月二十七日の武器輸出に関する政府統一見解以降、自衛隊法上の「武器」の輸出については、現在自衛隊が装備していない刀剣類の輸出はあるが、それ以外のものについては、その輸出を規制しており、武器輸出三原則対象地域については、輸出を認めておらず、また、武器輸出三原則対象地域以外の地域についても、極めて限られた場合を除いて輸出を認めていない。

五について

 通関統計上の「武器、銃砲弾及びこれらの部分品」と武器輸出三原則上の「武器」及び自衛隊法上の「武器」とは、その範囲を異にするが、同統計上の「武器、銃砲弾及びこれらの部分品」に該当する貨物の輸出実績は、別紙のとおりである。なお、主な輸出先は、米国、カナダ及び西独である。



 別 紙

通関統計上の武器、銃砲弾及びこれらの部分品の輸出数量

通関統計上の武器、銃砲弾及びこれらの部分品の輸出数量




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