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答弁本文情報

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昭和五十六年二月十三日受領
答弁第八号
(質問の 八)

  内閣衆質九四第八号
    昭和五十六年二月十三日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員(注)長亀次郎君提出沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)長亀次郎君提出沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法に関する再質問に対する答弁書



一について

 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律を適用している自衛隊用地については、内閣衆質九四第四号(昭和五十六年一月十三日)の答弁書の三についてにおいて答弁したとおり処置してまいりたいと考えており、この際の具体的手続等については、関係法令の定めるところにより所要の措置をしていく所存である。号

二について

 御指摘の三原国務大臣の趣旨説明及び政府委員の答弁は、いずれも、当時の土地の位置境界の不明確な状態からみて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)による手続の対象となる土地が現地に即して特定できないので、同法による手続をとることができないということを述べたものであるが、内閣衆質九三第一五号(昭和五十五年十二月五日)の答弁書の二についてにおける答弁は、沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の手続を完了していない一部の土地についても、位置境界明確化作業を通じ、現在では、現地に即して特定できる状態となつていることを述べたものであり、相互の見解が矛盾するというものではない。また、現地に即して特定できる状態となつているとは、駐留軍用地特措法による手続を進め得る状態になつているという意味である。なお、内閣衆質九四第四号(昭和五十六年一月十三日)の答弁書の四の2及び五についてにおいて、「現地において」とあるのは、「現地に即して」である。号号

三について

 境界争いのある一筆の土地について、土地収用法の手続を進めることは可能である。
 境界争いのある一筆の土地を収用した例としては、山陽本線岡山・門司間及び鹿児島本線門司・博多間線路増設工事(山陽新幹線建設工事)のうち、福山駅・新岩国駅(仮称)間線路増設工事に関して、山口県岩国市大字多田字古市一二〇二番の二の土地について、昭和四十八年六月十九日付けで山口県収用委員会が行つた権利取得裁決等があることを承知している。

四について

 昭和五十七年五月十五日以降においても引き続き米軍の用に供する土地のうち、その使用について所有者等の合意を得ることができない土地については駐留軍用地特措法に定める手続によりその使用権を取得したいと考えており、現在、その手続を進めているところである。

 右答弁する。




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