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答弁本文情報

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昭和五十六年四月十日受領
答弁第一五号
(質問の 一五)

  内閣衆質九四第一五号
    昭和五十六年四月十日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員竹内猛君提出千葉県市原市姉崎字葭谷地区における市道幅員削減、違反建築物是正指導及び法令解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹内猛君提出千葉県市原市姉崎字葭谷地区における市道幅員削減、違反建築物是正指導及び法令解釈に関する質問に対する答弁書



一について

 市原市道ア ― 百七十九号線については、昭和五十三年三月三十日に市原市がその路線を認定したが、いまだ道路の区域を決定しておらず、御指摘の事実はないと聞いている。

二について

 昭和五十五年八月十二日千葉県都市部建築指導課より建設省住宅局建築指導課に対して、道をはさんでその両側に存する土地を、建築基準法施行令第一条第一号にいう「一団の土地」とみて、一の敷地として取り扱うことが相当かどうか口頭で問合せがあり、当該道が専らその両側にある土地の所有者又はその使用権者の用に供されるものではなく、一般交通の用に供されるものである場合には、これらの土地は「一団の土地」をなすものとはいえず、一の敷地として取り扱うことは妥当でない旨口頭で回答した。

三について

 御指摘の森下木材工業の倉庫については、建築基準法第六条及び第四十三条並びに千葉県建築基準法施行条例第四十四条違反の事実があり、特定行政庁たる千葉県知事は、森下木材工業の責任者からの事情聴取及び工事施工の中止勧告、是正計画書の提出の要請等の行政指導を行うとともに、建築基準法第九条第二項に基づき措置命令の予告通知をしているとの報告を千葉県から受けている。
 また、本件倉庫については、千葉県から、都市計画法第二十九条違反の事実もあり、千葉県知事は是正を求める旨文書で通知したとの報告を受けている。

四について

 本件倉庫に係る行政指導としては、前記の各措置を執つており、これらは違反建築物について千葉県において一般的に行われている事務処理により実施されているものであると承知している。

 右答弁する。




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