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答弁本文情報

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昭和五十六年六月二日受領
答弁第四〇号
(質問の 四〇)

  内閣衆質九四第四〇号
    昭和五十六年六月二日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員(注)崎弥之助君提出ライシャワー発言究明のための随時協議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)崎弥之助君提出ライシャワー発言究明のための随時協議に関する質問に対する答弁書



 核装備を有する米軍艦の我が国への寄港及び我が領海の通過が事前協議の対象となるということは、合衆国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とする交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から十分に明らかであり、この点に関し日米間に了解の違いはないと考える。
 また、去る五月二十日の園田外務大臣とマンスフィールド駐日米大使との会談において、同大使は、昭和四十九年十月のいわゆるラロック発言との関連で当時のインガソル米国務長官代理によつて表明された米国政府の見解を自ら確認したが、この確認は、今回のライシャワー氏の発言という背景の中で行われたものであることは御承知のとおりである。
 更に、昭和五十年六月十八日衆議院外務委員会における(注)崎委員の質問に対して答弁しているように、装備における重要な変更について事前協議を行うことは、米国の条約上の義務であり、核の存否を明らかにしないという米国の政策がこの条約上の義務に優先することはあり得ず、また、米国政府は、米国の原子力法又はその他のいかなる国内法も、正当に権限を付与された米国政府の官吏が事前協議に関する約束を履行することを禁止し、又はこれを妨げるものではない旨表明しているところである。
 したがつて、政府は、この問題について、米国政府との間で日米安保条約第四条に基づく随時協議を行う必要はないと考える。

 右答弁する。




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