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答弁本文情報

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昭和五十七年八月十日受領
答弁第一七号
(質問の 一七)

  内閣衆質九六第一七号
    昭和五十七年八月十日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員田口一男君提出三重造船の企業再建と国際興業の社会的適責任並びに労使紛争に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田口一男君提出三重造船の企業再建と国際興業の社会的適責任並びに労使紛争に関する質問に対する答弁書



一について

 三重造船株式会社(以下「会社」という。)は、昭和五十三年六月三十日に更生計画の認可を受け、同計画に従い、昭和五十四年三月、昭和五十五年三月及び昭和五十六年三月に更生債権の弁済を行う等、その遂行に当たつてきたところであるが、昭和五十六年度に入り、資金繰りが特に悪化し、昭和五十七年三月には更生計画どおりに更生債権の弁済を行うことが不可能となり、その後二重造船契約が問題となつたこと等もあつて、同年六月二十一日に管財人から更生手続廃止の申立てがあつたと聞いている。

二について

 会社と国際興業株式会社(以下「国際興業」という。)との関係については、次のとおりと聞いている。

1 国際興業は、会社の株主名簿には、株主として記載されていない。

2 国際興業は、会社に対し更生手続開始以後に合計約二十二億円の融資を行つている。

3 国際興業は、会社所有の不動産に十八億円を極度額とする根抵当権を設定し、会社において建造中の船舶に十五億円を極度額とする根抵当権設定の仮登記を行つている。

三について

 管財人関野昭治が会社更生法に定められた管財人の職責を怠つていた事実があつたとは聞いていない。

四について

 総評全国金属労働組合三重地方本部三重造船支部(以下「組合」という。)は、更生手続開始の申立てに際し、会社と労働債権確保のための協定を締結するとともに、地方自治体等に会社の再建についての要請を行い、また、更生手続廃止の申立てに際しても、数回にわたり会社の再建について団体交渉を行つたと聞いている。しかしながら、団体交渉は、合意に至らず、昭和五十七年六月二十九日、会社は、解雇通告書を全従業員に対し郵送したため、組合から、同年七月十四日、三重県地方労働委員会に解雇に係る不当労働行為救済の申立てがなされているところである。

五について

 組合から、昭和五十七年六月七日、「会社は、本年四月二十一日から五月二十日までの賃金について五月二十五日に労働者に対して支払うべきところ、一律五万円の支払だけで残金は未払である。」旨の申告がなされ、これに対し、四日市労働基準監督署は、翌日、事実を調査したところ、昭和五十七年五月分の賃金の一部に当たる総額約三千三百万円が未払となつていたことが判明したため、当該未払賃金を同年六月二十五日までに支払うよう、会社に対して是正勧告を行つたところである。これを受けて、会社は、同年六月二十五日、同年五月分の未払賃金の支払を行つたところである。

六について

 御指摘の事項について、政府としては、関係者の自主的努力による解決を待つべきであると考えており、関係機関と連絡を密にし、事態の推移を見守つてまいりたいと考えている。

 右答弁する。




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