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答弁本文情報

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昭和五十八年七月二十九日受領
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆質九九第三号
    昭和五十八年七月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員井上一成君提出人事院の体質に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井上一成君提出人事院の体質に関する質問に対する答弁書



一について

1 人事院と社団法人日本人事管理協会(以下「人事管理協会」という。)との間の「覚書に基づく取決め」は、人事院に対してではなく、財団法人公務研修協議会(以下「公研協」という。)に対して編集費の支払を予定する趣旨のものであつたが、発効することなく関係条項が削除されている。このため、人事管理協会から編集費が支払われた事実はないと承知している。

2 KET(財団法人公務研修協議会方式公務員倫理研修)教材は、公研協発足前の任意団体段階における公務研修協議会において研究・開発されたものであると聞いており、その著作権は公研協にあると理解している。

二について

 人事院は、国家公務員の研修について所管しており、公研協の設立趣旨にかんがみ、その設立に当たつて指導・助言を行つたものと承知している。

三について

 人事管理協会の昭和五十七年度決算書には会費支出が計上されているが、関係者に事情を聴取したところによれば、一時、関係者間において親ぼく会をつくろうという考えがあつたものの、その運営等について意見の一致がみられなかつたため親ぼく会は発足せず、当該会費については人事管理協会に返戻されたと聞いている。なお、その徴収方法、徴収責任者については承知していない。

四について

1 公研協発足前の公務研修協議会の事務は、同協議会が公的機関における研修の推進等を目的として活動していたこともあつて、すべて人事管理協会が行つていたという従前の経緯に
かんがみ、公研協の設立に際して人事管理協会が援助を行う趣旨で予算書に計上されているものと理解している。

2 人事管理協会から公研協への繰入金は、一般的支出に充てられるものと人事院は理解し、指導・助言する立場から「覚書」の作成に立ち会つたと承知している。

五について

1 人事院の顧問制度は、昭和四十九年四月十一日に発足しており、人事院規則二 ― 八(人事院の顧問及び参与)に根拠を有している。

2 尾崎朝夷氏は、七月十一日付けをもつて人事院顧問の委嘱を解かれたと承知している。

 右答弁する。




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