答弁本文情報
昭和五十九年十二月二十八日受領答弁第九号
内閣衆質一〇二第九号
昭和五十九年十二月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
衆議院議員竹内猛君提出茨城県筑波郡谷田部町西郷地区におけるホテル建設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員竹内猛君提出茨城県筑波郡谷田部町西郷地区におけるホテル建設に関する質問に対する答弁書
一について
建築主が地域住民に対して説明を行うことは建築確認の要件ではないので、それがなかつたことを理由に建築確認を撤回することはできないものである。
御指摘の土地取引は、筑波学園都市地区農業協同組合連合会が、農産物集出荷施設等の用地として使用していた土地の一部を同連合会の経営悪化に伴い売却したもので、同連合会の経営上必要な措置であつたと聞いている。
また、社団法人発明協会は、本件土地(ホテル建設予定地)の売買には関与していないと聞いている。
条例を制定するかどうかについては、各地方公共団体が、法令に違反しない限りにおいてそれぞれの実情に応じ、慎重に判断すべきものと考える。