答弁本文情報
昭和六十年一月十一日受領答弁第一二号
内閣衆質一〇二第一二号
昭和六十年一月十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
衆議院議員竹内猛君提出茨城県猿島郡境町開発公社に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員竹内猛君提出茨城県猿島郡境町開発公社に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の土地は、財団法人境町開発公社により、茨城県が事業主体である猿島青少年自然の家の建設用地の代替地の用に供する目的で取得され、その買収価格は、同青少年自然の家建設用地の買収予定価格、代替地としての必要性等の諸要因を参酌して決定されたものと聞いている。
御指摘の仲介手数料は、合意解除された売買契約に係る土地等について、当該解除の後別途締結された売買契約に係る仲介手数料として支払われたものと聞いている。
民法第三十四条の規定により設立された他の都道府県の公益法人においても、事務局長等が一定の金額の範囲内において経費の支出につき専決することができることとされている例はあると承知している。
御指摘の使途不明金については、承知していない。
民法第三十四条の規定により都道府県知事の許可を受けて設立された公益法人に対する行政指導については、当該設立許可をした都道府県知事が実施すべきものと考える。