答弁本文情報
昭和六十年七月十二日受領答弁第三九号
内閣衆質一〇二第三九号
昭和六十年七月十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 坂田道太 殿
衆議院議員玉※(注)和郎君提出各省大臣の行政指導に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員玉※(注)和郎君提出各省大臣の行政指導に関する質問に対する答弁書
いわゆる行政指導は、行政機関がそれぞれの設置の根拠である法律により与えられた所掌事務の範囲内において行うことができるものであつて、行政機関が特定の事項につき行政指導を行うことができるかどうかについては、このような見地から判断されるべきものであることは、昭和六十年五月三十一日衆質一〇二第三一号で述べたとおりである。
また、行政指導は、相手方の任意の協力を得て行うものであつて、法律上の強制力を有するものではなく、その実施に当たつては、いやしくも行政権の濫用にわたらないよう十分配慮すべきものであることは、昭和五十九年八月十四日衆質一〇一第三四号において述べたとおりである。
御質問の「事実上特定事業者に特定行為を強制するような結果となる行政機関の行為」にどのような行為が当たるかは明らかでないが、一般論としていえば、行政機関が行政指導を行うに当たつては、当該行政指導に行政処分権限の裏付けがあるような場合はともかく、相手方を強制する行為を行うことのないようにすべきことは当然である。
右答弁する。