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答弁本文情報

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昭和六十一年五月十三日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質一〇四第二〇号
    昭和六十一年五月十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員三浦久君提出天皇及び天皇制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三浦久君提出天皇及び天皇制に関する質問に対する答弁書



一について

 天皇陛下が、ひたすら世界の平和を祈念してこられ、先の大戦に際しても、回避するため全面的に努力をされ、また、戦争終結の御英断を下されたことは、大多数の国民が知るところであり、こうしたことから、天皇陛下は平和主義者であられる旨を答弁したものである。

二について

 大日本帝国憲法は、いわゆる立憲君主制を採り、同憲法下においては、天皇は統治権を総攬する地位にあつたが、憲法上の確立された慣例として、天皇は、国務大臣等の輔弼、補佐に基づいて統治権を行使したといわれており、こうしたことから、「君臨すれども統治せず」と答弁したものである。

三について

 長い歴史と伝統と文化を有する日本国において、天皇が国民的な連帯の中心としての役割を果たしてきたことは、大多数の国民が認識するところであり、こうしたことから、その旨を答弁したものである。

四について

 日本国憲法は、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとしている。
 また、天皇陛下御在位六十年記念式典を挙行することとしたのは、天皇陛下の御在位が六十年の長きにわたり、加えるに、天皇陛下が御在世日数の確認できる歴代天皇の中で最高御長寿になられ、この歴史にまれな重なる御慶事をお祝いすることが、大多数の国民の自然な感情であることによる。
 御指摘の答弁は、このようなことについての理解を求めたものである。

五について

1 御指摘の御発言は、政治的な意味合いを持つものではないから、憲法に違反するものではない。
2 御指摘の御訪韓については、これを推進する方向で検討する旨公表したとおりであるが、時期等の詳細は未定である。

 右答弁する。




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