答弁本文情報
昭和六十一年八月一日受領答弁第七号
内閣衆質一〇六第七号
昭和六十一年八月一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員草川昭三君提出自動車重量税の目的外使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員草川昭三君提出自動車重量税の目的外使用に関する質問に対する答弁書
一について
自動車重量税は、自動車の走行が多くの社会的費用をもたらしていること、道路その他の社会資本の充実の要請が強いことを考慮して、広く自動車の使用者に負担を求めるために創設されたものである。法律上、本税の税収の四分の三は国の一般財源とされており、その使途を具体的に明らかにすることは困難である。
本税は、前述の考え方で創設されたものであり、本税の国分の税収の全額に相当する金額を道路整備に充てる考えはない。
本税の国分の税収は、法律上一般財源とされている。ただ、本税創設以来の経緯もあつて運用上国分の税収の八割相当額を道路整備に充てることとしてきたが、昭和五十七年度から三か年間の、本税の国分の税収の八割相当額と、道路整備に充てられた一般財源との差額の取扱いについては、今後の財政事情を踏まえつつ適切に対応してまいりたい。
昭和五十七年度から三か年間の、本税の国分の税収の八割相当額と、道路整備に充てられた一般財源との差額の使途を具体的に明らかにすることは、本税の国分の税収が一般財源であることから困難である。
六十二年度予算における道路整備財源の取扱いについては、予算編成段階で検討してまいりたい。
一についてにおいて述べた創設の際の考え方については、現時点でも変わつていない。本税の国分の税収の全額に相当する金額を道路整備に充てることについては、二についてにおいて述べたとおりである。