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答弁本文情報

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昭和六十一年十月十四日受領
答弁第七号

  内閣衆質一〇七第七号
    昭和六十一年十月十四日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出抵当証券に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出抵当証券に関する質問に対する答弁書



一について

 銀行等の関連会社(銀行等が出資する会社で、その設立経緯、資金的、人的関係等からみて、銀行等と緊密な関係を有する会社をいう。)である抵当証券取扱会社(定款で抵当証券の売買等を定めた会社をいう。以下同じ。)は四十社、生命保険会社の関連会社(生命保険会社が出資する会社で、その設立経緯、資金的、人的関係等からみて、生命保険会社と緊密な関係を有する会社をいう。)である抵当証券取扱会社は六社、証券会社の関係会社(証券会社及びその役員等により発行済株式の過半数を所有され、又は証券会社の役員、使用人等により取締役の半数以上を占められている会社等をいう。)である抵当証券取扱会社は十一社となつている。
 これら以外にも、抵当証券取扱会社は相当数存在するものと承知しており、ちなみに、昭和四十九年七月から昭和六十一年六月までの間における登記所への抵当証券発行申請者数は百十四となつている。

二について

 抵当証券業懇話会は、先般、業務運営上の自主基準を決定したと聞いている。このような自主基準の設定とその的確な運用は、悪質業者の識別を容易にし、ひいては、業界の信頼性向上と抵当証券購入者の保護に役立つものと期待される。

三について

 抵当証券の問題については、「カラ売り」等の防止を含め、一般の投資家の保護を図るための方策につき、現在、検討を行つているところである。
 なお、抵当証券販売を行う者の行為に、例えば詐欺罪、出資法違反等現行の刑罰法令に違反するものがあると認められる場合には、捜査当局において適切に対処することとなろう。

四について

 経済企画庁(国民生活センター)、警察庁、大蔵省等が、抵当証券に関し消費者から受け付けた苦情及び問い合わせを含めた相談は、現在、件数として把握しているところでは四百三十件程度(警察庁二百四十一件、大蔵省百二十三件、国民生活センター四十八件等)であり、その内容は、抵当証券会社の信用性、安全性に関するものが大多数である。

五及び六について

 抵当証券の問題については、投資家の保護を図る観点から、現在、検討を行つているところであり、今後、御指摘のような法制の整備を含め、更に検討を進めてまいりたい。
 なお、抵当証券は、抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に基づいて発行される有価証券であり、同法で定める要件及び手続に従えば何人であつても登記所からその交付を受け、また、その譲渡・販売を行い得ることとなつているので、その活動の実態を把握しにくい業界団体非加盟の業者も相当数存在するものと承知している。

七について

 金融機関の融資は、金融機関自身の自主的な判断により行われるものであるが、金融機関の公共的性格にかんがみ、いやしくも、その社会的信頼を損なうことがあつてはならないものと考える。
 金融機関の融資については、以上のような観点に基づいてこれまで指導を行つてきたところであるが、今後とも適切に指導を続けてまいりたい。

 右答弁する。




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