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答弁本文情報

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昭和六十一年十二月十九日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一〇七第二三号
    昭和六十一年十二月十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員坂上富男君提出国鉄改革関連法成立後の財団法人鉄道弘済会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員坂上富男君提出国鉄改革関連法成立後の財団法人鉄道弘済会に関する質問に対する答弁書



一について

 財団法人鉄道弘済会(以下「鉄道弘済会」という。)は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定に基づき設立された法人である。

二について

 国鉄改革実施後の鉄道弘済会の組織形態については、鉄道弘済会において、その行つている事業と各旅客鉄道株式会社の関係等を考慮しつつ、現在検討を行つているところであると聞いている。

三について

 鉄道弘済会は国鉄職員の受入れを既に開始しており、また、国鉄職員の受入れにより鉄道弘済会の職員に及ぼす影響は特にないと聞いている。

四について

 鉄道弘済会に対する特別の立法措置は考えていない。

 右答弁する。




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