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答弁本文情報

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昭和六十一年十二月十二日受領
答弁第二四号

  内閣衆質一〇七第二四号
    昭和六十一年十二月十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出患者に対する医薬品情報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出患者に対する医薬品情報に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 適正な薬物治療を実施するには、医薬品についての一般的な啓発及び医師、歯科医師又は薬剤師からの服薬指導を通じ、患者が医薬品に対して正しい認識をもつことが必要と考えている。
 厚生省においては、この観点から、毎年十月十七日から二十三日までを「薬と健康の週間」とし、広報機関等による啓発宣伝及び講演会等の各種行事を通じ、医薬品の正しい使い方等につき、広く国民の啓発を図つているところである。
 また、患者に投与される医薬品の処方が開示され、薬剤師も服薬指導を行う医薬分業についても、従来からその推進を図つているところである。
 今後とも、必要な施策の推進に努める所存である。
 なお、我が国において「ゲット・ジ・アンサーズ」運動と同様な運動を実施することについては、医療機関等の理解と協力も必要であり、関係者の意見を参考にして慎重に検討してまいりたい。

三について

 日本薬局方は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十一条第一項の規定により、医薬品の性状及び品質の適正を図るために定められるものである。
 したがつて、「患者に対する医薬品情報」を医薬品の品質規格書である日本薬局方に盛り込むことは適当ではないと考えている。

 右答弁する。




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