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答弁本文情報

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昭和六十一年十二月十六日受領
答弁第二五号

  内閣衆質一〇七第二五号
    昭和六十一年十二月十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員滝沢幸助君提出國語教育に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滝沢幸助君提出國語教育に関する質問に対する答弁書



一について

 国語科の授業時数については、昭和六十一年十月二十日に公表された教育課程審議会の中間まとめにおいて、国語力の一層の充実を図る観点から、小学校低学年の国語科の授業時数を増加する方向が示されている。

二について

 平仮名は日常生活で最もよく接する文字であり、生活と結び付いた文字教育を行うのが効果的であることから、小学校においては片仮名より先に平仮名が指導されている。
 また、漢字については、児童の言語生活にかかわりの深い語や文章に即して指導がなされており、仮名及び漢字の成り立ちについては、小学校高学年において指導がなされている。
 これらの指導の在り方については、適切なものと考えている。

三について

 「常用漢字表」に掲げる音訓は、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表すための音訓使用の目安を示すものであり、学校教育における漢字の指導については、「常用漢字表」の趣旨に沿つて、児童生徒の発達段階や学習負担、指導の一貫性を確保することなどを考慮して行うことが適当である。このような観点から、小学校においては、児童の生活に結び付いた漢字指導を基本として、各学年において指導する漢字の字種及び字数を示すことは必要であると考える。

四について

 「現代仮名遣い」の本文第一の一の直音の項に示す表は、五十音図の形式を借りて現代語の音韻に対応する仮名の種類を示したものであり、これによつて五十音図を否定しようとするものではない。

五及び六について

 御指摘のような措置は、「当用漢字表」に基づいて言葉の使用を円滑にするために採られたものであつて、一般社会におおむね定着しているが、その後「常用漢字表」で新たな漢字が採用された結果、混ぜ書きが行われなくなつた例も多い。
 なお、「常用漢字表」は、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安を示すものであり、科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではなく、また、過去の著作や文書における漢字使用を否定するものではない。

七について

 国語の教科書において現代文又は古文を教材として引用する場合には、漢字については「常用漢字表」により、仮名遣いについては、現代文は「現代仮名遣い」により、古文は歴史的仮名遣いによることを原則としているが、学習の目的などからみて必要とする場合には、原文のまま用いることができることとしている。

八について

 国語科においては、教科書は縦書きが慣例になつており、それに即して指導が行われている。
 また、横書きについては、必要に応じて指導が行われている。
 なお、横書きの場合、日本語の文字の筆順や運筆の原則に従い、左から右に書くことで指導が行われている。
 これらの指導の在り方については、適切なものと考えている。

九について

 児童の氏名の表記の仕方については、文部省において特に方針を示していないが、低学年の児童の発達段階からみて、平仮名で表記することに問題はないと考えている。

十について

1 国語科以外の教科においても、それぞれの指導内容とのかかわりにおいて国語の正確な読み書きの指導がなされている。
  また、道徳教育は各教科を通じて行うこととしており、国語科においてもその観点から指導がなされている。

2 小学校及び中学校においては、現在、全学年を通じて書写を必修としており、毛筆については、小学校第三学年以上で必修としている。
  また、高等学校においては、書道を芸術科の中の科目として位置付け、選択必修としている。
  なお、昭和六十一年十月二十日に公表された教育課程審議会の中間まとめにおいて、小学校及び中学校については、書写指導を充実する観点からその内容や授業時数を見直し、高等学校については、内容の改善を図る方向が示されている。

 右答弁する。




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