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答弁本文情報

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昭和六十二年二月十日受領
答弁第三号

  内閣衆質一〇八第三号
    昭和六十二年二月十日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員新村勝雄君提出医療機関が有する診療報酬請求権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員新村勝雄君提出医療機関が有する診療報酬請求権に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 一部の医療機関において、診療報酬請求権が譲渡され、又は担保に供されているという事実は承知しているが、これらの行為については、これを特に禁止又は制限する規定はなく、適法であると考えている。なお、医療機関の経営に関しては、医療の確保に支障の生じることのないよう、必要に応じ、適切に指導してまいりたい。

四について

 現在、御指摘の点については、調査を行つているところである。

 右答弁する。




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