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答弁本文情報

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昭和六十二年四月二十一日受領
答弁第二五号

  内閣衆質一〇八第二五号
    昭和六十二年四月二十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員石井郁子君提出育児休業制度の現状とその普及推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石井郁子君提出育児休業制度の現状とその普及推進に関する質問に対する答弁書



一について

 地方公共団体の運営する医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業については、制度上地方公共団体の長等の任命権者が許可するものであることから、政府としては育児休業の取得者数については把握していない。
 なお、地方公共団体の運営する医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業制度について、厚生省は、当該施設の業務の円滑な実施を図る観点からその周知を図り、自治省は、人事行政の円滑な運用を図る観点から技術的助言を行つてきたところである。

二について

 政府としては、私立の義務教育諸学校等の女子の教育職員及び民間の医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等に対する育児休業制度の普及促進を図るため、都道府県知事等に対する通知等により、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)の趣旨の徹底を図るとともに、民間事業所に対する育児休業制度の普及指導の一環として、私立の義務教育諸学校等及び民間の医療施設、社会福祉施設等に対しても指導、啓発に努めてきたところである。
 なお、特定職種育児休業利用助成給付金制度については、昭和五十二年度に創設し、以来その周知徹底に努めてきたところであるが、今後一層の利用促進を図るため、昭和六十一年度から一定の支給要件の緩和を行つたところである。

三について

 育児休業制度の実施事業所数は、普及指導により徐々に増加しているものの、実施事業所の割合はいまだ十分とはいえない状況にある。
 育児休業制度の導入を困難にする問題としては、労働省「昭和五十七年度育児休業制度実態調査」によれば、代替要員の確保や休業中の社会保険料の負担等が多く挙げられている。
 労働省としては、育児休業奨励金制度について、育児休業制度導入の誘因となるよう、昭和六十年度から支給額を大幅に引き上げ、その制度の拡充を図つたほか、育児休業制度普及指導員の婦人少年室への配置を進める等事業主等に対する育児休業制度の普及指導の強化を図つてきたところである。また、昭和五十七年度から育児休業制度普及促進旬間を設ける等により広報啓発活動に努めているところである。

四について

 労働省としては、育児休業制度の意義を十分認識し、必要に応じ関係各省庁との連携を図りつつ、育児休業制度の普及促進に一層努めてまいりたい。

 右答弁する。




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