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昭和六十二年四月二十八日受領
答弁第三三号

  内閣衆質一〇八第三三号
    昭和六十二年四月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出GNP比一%枠突破の防衛費に対する売上税と円高差益分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出GNP比一%枠突破の防衛費に対する売上税と円高差益分に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

(一) 今回の売上税の創設を含む抜本的税制改革は、所得、消費、資産等の間で均衡の取れた税体系を構築することとし、このため、所得税、法人税等の思い切つた減税を行うとともに、現行間接税制度が抱える諸問題を根本的に解決し、併せて減税財源を確保する観点から売上税を創設すること等を内容とするものである。
 なお、税制改革問題については、原衆議院議長のあつせんによつて示されたところに従い、衆議院に税制改革に関する協議機関を設置し、税制改正について検討を行うこととされているので、その検討の推移を注意深く見守つてまいりたい。
(二)(1)外貨関連経費の積算に当たつては、従来から、各年度の予算編成において、編成時までの外国為替市場の動向を勘案しつつ、できる限り予算の積算レートとして適切なものを設定するよう努力してきているところである。
 昭和六十二年度予算においては、昭和六十一年十一月一箇月間の平均レート一ドル=百六十三円等を予算の積算に用いたところである。
   (2)一般的に外国為替相場は年度途中の経済動向等により変動するものであり、こうした相場の変動が外貨関連経費にどのような影響を与えるかは予算執行段階の問題である。
      また、この点からみて、現在国会に提出している昭和六十二年度防衛関係費に含まれる外貨関連経費について御指摘のような単純計算をすることは、必ずしも適当とは考えられない。
      なお、予算執行段階で、仮に余剰が生ずる場合には、不用として適切に処理することとしている。

(三) 以上の考え方に基づき、昭和六十二年度防衛関係費における売上税分及び外貨関連経費について減額修正する考えはない。

五及び六について

(一) 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率(以下「支出官レート」という。)は、昭和五十三年から五十七年までは半年ごとに変更していたが、予算執行事務が煩瑣となり問題が多かつたため、昭和五十八年度以降は年度間を通じて一定とすることとしている。
    支出官レートを半年ごとに変更する方式とすることは、予算執行事務を煩瑣とすることとなり、適当ではない。
    なお、支出官レートが実勢レートと乖離しても、その差額は、支出官レートより円高の場合には国の雑収入として整理され、円安の場合には国から資金交付を受けて補てんされるので、予算の円滑な執行に支障は生じない。
(二) 外貨関連経費の積算に当たつては、一から四までについてにおいて述べたとおり、従来から、各年度の予算編成において、編成時までの外国為替市場の動向を勘案しつつ、できる限り適切な予算積算レートを設定するよう努力してきているところである。

七について

 昭和六十二年三月三日に防衛庁より提出された衆議院予算委員会要求資料において示されている昭和六十二年度防衛関係費に係る円高による外貨関連経費の減少効果約三百二億円は、一ドル=百六十三円等で積算されている昭和六十二年度の外貨関連経費の金額と、仮に同経費を昭和六十一年度予算積算レートである一ドル=二百九円等で積算し直した場合における金額との差額を示したものである。
 昭和六十二年度防衛関係費に含まれる外貨関連経費は、大蔵原案の段階においても一ドル=百六十三円等で積算されていたところである。

八について

 昭和六十二年度防衛関係費に係る円高による外貨関連経費の減少効果は、七についてにおいて述べたとおり、約三百二億円と試算している。
 その内訳は、FMSで約百六十一億円、一般輸入で約百九億円、国産品中の輸入で約三十二億円である。

 右答弁する。




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