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答弁本文情報

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昭和六十二年七月十七日受領
答弁第二号

  内閣衆質一〇九第二号
    昭和六十二年七月十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員新村勝雄君提出信号に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員新村勝雄君提出信号に関する質問に対する答弁書



一について

 信号機の信号表示は、歩行者又は車両が、信号に従う義務に関する規定その他道路交通関係法令に従つて行動することを前提として設定されている。
 信号の黄色の灯火は、車両は停止位置を越えて進行してはならないことを原則として意味しているので、これを前提としつつ、黄色の灯火が表示された時に車両が停止位置に近接しているため安全に停止することができない例外的な場合もあることに配慮し、当該交差点の信号機の信号表示を定めている。

二について

 信号の黄色の灯火が表示された時に停止位置に安全に停止することができる車両は、停止が義務付けられているので、そのような車両が通行することを前提とした信号表示の設定は行つていない。
 なお、信号機の信号表示の設定に当たつては、交差道路を進行する歩行者又は車両との衝突を避けるため、交差点の形状、道路幅員、交通状況等の事情を具体的に勘案しているところである。

三について

 個々の具体的状況に即して適切な安全措置が講じられるべきものと考える。

 右答弁する。




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