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答弁本文情報

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昭和六十二年七月三十一日受領
答弁第三号

  内閣衆質一〇九第三号
    昭和六十二年七月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員金子満広君提出ガス器具給排気設備改善の促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金子満広君提出ガス器具給排気設備改善の促進に関する質問に対する答弁書



一について

 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十条の二第二項に基づく調査(以下「消費機器に関する調査」という。)の結果、同項の通商産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)のうち排気筒又は給排気部等に係るものに適合しないものとみなされた消費機器の台数は、東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社及び東邦瓦斯株式会社の供給区域内において、ガス湯沸器及びガスふろがまについてみると、同法第四十六条第一項の報告を基に昭和六十一年度末において集計したところによれば、おおむね以下のとおりである。

 東京瓦斯株式会社の供給区域内

  ガス湯沸器 七万九千台
  ガスふろがま 七万八千台

 大阪瓦斯株式会社の供給区域内
  ガス湯沸器 二万五千台
  ガスふろがま 一万六千台

 東邦瓦斯株式会社の供給区域内
  ガス湯沸器 六千台
  ガスふろがま 一万六千台

二について

 ガス消費機器の不完全燃焼による危険の発生の防止については、ガス事業者に対し、法第四十条の二に基づき調査及び通知を義務付けているほか、これに加え可能な限り詳細な調査を実施するとともに適宜所要の措置を講ずるよう指導しているところであり、また、技術基準等についても、実態を踏まえ、適宜所要の見直しが行われてきているところから、御指摘の点については、現時点において十分な対応が行われているものと考える。

三について

 消費機器の変更の工事は、排気筒を改造する等それほど費用を要せずに技術基準に適合することとなるような軽微なものが多く、また、集合住宅等建物の改造工事を行うことが必要となり多額の費用を要することとなるようなものについては、そのほとんどの場合、消費機器の不完全燃焼の状態又は不完全燃焼による排ガスを検知して当該消費機器へのガスの供給を自動的に遮断する機能を有すると認められる装置を設置することによることも認められているところから、現状においても、十分に対応可能なものと考える。

四について

 ガス事業者において、消費機器に関する調査等を行うこととしており、これらは適切に実施されているものと承知している。
 また、消費機器の変更の工事に関する工事施工業者の選択等については、当該消費機器の所有者又は占有者の自主的な判断にゆだねられるべきものであるが、御指摘の点をも踏まえつつ、今後とも適宜所要の措置を講じてまいりたい。

 右答弁する。




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