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答弁本文情報

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昭和六十二年八月七日受領
答弁第九号

  内閣衆質一〇九第九号
    昭和六十二年八月七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員日笠勝之君提出「瀬戸大橋」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員日笠勝之君提出「瀬戸大橋」に関する質問に対する答弁書



一について

 「本州四国連絡橋児島 ― 坂出ルート」の橋全体の総称については、特に法令上の定めはない。
 また、案内標識の標示板の文字には、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府建設省令第三号)により道路の通称名を用いることができることとされている。
 なお、通称名等の使用については、特に法令上の制限はない。

二について

 現在、本州四国連絡橋公団(以下「公団」という。)において、維持管理上必要な照明のための設備を設置することについて、鋭意関係機関との協議を進めているところであると聞いている。

三について

 開通記念行事の一環として橋上マラソン、サイクリング大会等を開催することについて地元県等と公団との間で協議を進めているところであると聞いている。

四について

 昭和六十三年度の記念切手の発行計画については、現在、検討中であり、各方面からの要望等を取りまとめているところである。
 本件についても、他の記念行事等と併せて検討してまいりたい。

五について

 本四備讃線茶屋町・児島間を昭和六十三年三月二十日頃に開業することについては、西日本旅客鉄道株式会社、公団等関係者間で協議が進められていると聞いている。
 なお、本四備讃線を利用して鉄道事業を営む者が使用する路線名については、法令上の制限はなく、当該事業者の判断にゆだねられている。

六について

 「瀬戸中央自動車道」の料金については、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十一条第二項等の規定に基づき、当該道路の通行又は利用により通常受ける利益の限度を超えない額となるように定めなければならないとされており、具体の額については昭和六十二年度中に決定されることとなる。

 右答弁する。




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