衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和六十二年八月十八日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一〇九第一一号
    昭和六十二年八月十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出戦時中国家総動員法で徴用された朝鮮半島出身者の遺骨収集に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出戦時中国家総動員法で徴用された朝鮮半島出身者の遺骨収集に関する質問に対する答弁書



一について

 昭和十四年から昭和二十年の間に旧国家総動員法(昭和十三年法律第五十五号)により徴用された朝鮮半島出身者(以下「朝鮮半島出身徴用労働者」という。)については、これに関する資料は現存しておらず、その実態は確認できない。

二について

 死亡者の遺骨の取扱いについても、一についてにおいて述べたと同様の理由から確認できない。

三について

1 朝鮮半島出身徴用労働者の遺骨である可能性がある遺骨について、現在把握している数は次のとおりである。
 ア 昭和五十一年に民間により収集され、西本願寺派広島分院に安置されている遺骨八十数柱
 イ 昭和五十八年五月及び昭和五十九年六月に政府が収集し、長崎県芦辺町にある納骨堂に安置されている遺骨四十五柱
2 1の遺骨に関する今後の方針については、送還について韓国政府と折衝中である。
3 なお、福岡県桂川町にある納骨堂に安置されている無縁仏の遺骨四百五十柱の中には、日本人の遺骨のほか朝鮮半島出身徴用労働者の遺骨も含まれている可能性があるが、これらの遺骨については、地元住民により手厚く供養されているところである。

四について

 朝鮮半島出身徴用労働者の遺骨の収集及び送還については、人道上の見地から可能な限り対応することとし、遺骨の収集については厚生省が担当し、遺骨の送還についての韓国政府との連絡調整は外務省が担当してきたところである。

五について

 朝鮮半島出身徴用労働者が事変地若しくは戦地における勤務に従事中のもとの陸軍若しくは海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員若しくは鉱員又は船舶運営会の運航する船舶の乗組船員に該当する場合には、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第一項の軍属にあたる。
 なお、軍属にあたる場合であつても、当該朝鮮半島出身徴用労働者又はその遺族が日本国籍を有しない場合には、同法第十一条等により援護の措置は受けられない。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.