衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和六十二年九月二十九日受領
答弁第四〇号

  内閣衆質一〇九第四〇号
    昭和六十二年九月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出生乳取引に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出生乳取引に関する質問に対する答弁書



一について

 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)における団体協約は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)における労働協約あるいは中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)における団体協約と、組合員の経済的地位の改善のために行うものという観点から見ればほぼ同様の趣旨で設けられているが、協約の内容等については、相違があると考えている。

二について

 生乳取引契約の文書化の状況については、指定生乳生産者団体(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第九条第一項の指定生乳生産者団体をいう。以下同じ。)についての実態調査の一環としてその実態把握を行つてきたが、契約書の具体的内容等の把握に不十分な点があつた。そのため、今回その具体的内容等について、都道府県に対して照会を行うとともに、これを補完するため一部の乳業メーカーからも聴取を進めているところである。

三について

 ホクレン農業協同組合連合会と大手乳業メーカ三社との間の生乳取引基本契約書に附随する覚書の提出については、農林水産省において北海道を通じ契約当事者の了解を得るべく努めていたところであるが、その了解が得られたので、同省から速やかに提出することとしたい。

四について

 現在までの調査によれば、全体の約九割については、契約の基本的な部分についての文書化がなされているが、その中には、過去において締結した契約が自動更新されて現在まで継続し、毎年度の価格、数量等については覚書等によつて決められているものもある。

五について

 御指摘の答弁に係る事実は農林水産省畜産局においても承知している。なお、関係者に対してはその都度是正指導が行われてきているところである。

六について

 指定生乳生産者団体の要請を受けた社団法人中央酪農会議が、昭和六十二年度の生乳取引交渉における乳業メーカー側の真意を確認するために、昭和六十二年三月十一日乳業メーカーと会合をもつたという事実は農林水産省畜産局においても承知している。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.