答弁本文情報
昭和六十三年一月十二日受領答弁第一号
内閣衆質一一二第一号
昭和六十三年一月十二日
内閣総理大臣 竹下 登
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員滝沢幸助君提出皇位繼承に關する儀禮等についての質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員滝沢幸助君提出皇位繼承に關する儀禮等についての質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の儀礼について法令に規定されているものとしては、皇位の継承があつたときの「即位の礼」及び天皇が崩御されたときの「大喪の礼」がある(皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第二十四条及び第二十五条)。
国事に関する行為としての儀式については、内閣の責任において行われ、その費用は国費をもつて充てられる。
皇室典範に定める「即位の礼」及び「大喪の礼」の儀式の具体的内容等については、憲法の趣旨に沿い、かつ、皇室の伝統等を尊重したものになると考えている。
なお、警衛・警備については、常に、事柄の性格、時々の情勢等を踏まえて実施されるべきものと考える。