答弁本文情報
昭和六十三年一月二十六日受領答弁第二号
内閣衆質一一二第二号
昭和六十三年一月二十六日
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員竹内勝彦君提出有線ラジオ放送業務の運営の規正に関する法律の行政に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員竹内勝彦君提出有線ラジオ放送業務の運営の規正に関する法律の行政に関する質問に対する答弁書
一について
有線電気通信については、有線電気通信設備により提供される役務の内容に応じて、関係法令が整備されており、今後とも、その基本的法体系に従つて対応してまいりたい。
道路の占用許可を受けないで設置されているケーブルについては、道路管理者は、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)に規定する要件に該当する場合には、同法に基づき撤去することができるが、それ以外の場合にまで、撤去することができるようにすることは適当でない。
また、所有者等の承諾を得ないで電柱等に設置されているケーブルについては、権利の実現は、民事法上の手続を経て行うことが原則とされているところから、電柱所有者等が自力で撤去することができるようにすることは適当でない。
有線ラジオ放送については、その業務の態様から、許可制とし、また、許可制が適用される事業と同様に欠格事由に関する規定を設けることは適当でない。
なお、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)に違反した場合には、期間を定めて、業務の停止を命じ、又は業務の運用を制限することができることとされている。
道路占用料は道路使用の対価として定められており、また、電柱共架料等は電柱使用等の対価であり、いずれも所定の額を支払うべきものである。
道路の占用については、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条第一項の規定に基づき占用料を徴収することができ、同条第二項の規定に基づき、国は、政令の定めるところにより、適切な占用料の徴収を行つているところであり、地方公共団体においても、条例の定めるところにより、同様に徴収を行つていると承知している。
法に違反している事業者に対しては法に従うよう指導してまいりたいが、適法に業務を行つている者に対して特段の措置を講じることは適当でない。
有線ラジオ放送事業者がラジオ放送の再送信を行う場合には、放送事業者の同意が必要であり、同意を得ていない者に対しては同意を得るよう指導してまいりたい。
また、有線ラジオ放送事業者が、有線ラジオ放送の業務の用に供する設備により有線テレビジョン放送を行おうとする場合には、有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の規律を受けることとなるが、同法に違反する場合には、同法の規定に従い是正措置を講じてまいりたい。