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答弁本文情報

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昭和六十三年四月二十八日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一一二第一一号
    昭和六十三年四月二十八日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員柴田睦夫君提出請願権問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柴田睦夫君提出請願権問題に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 請願法(昭和二十二年法律第十三号)にいう「官公署」は、基本的には国又は地方公共団体の機関を指すものであるが、このほか公権力の行使の事務をつかさどる公法人も含むものであることは、昭和五十九年五月八日付け内閣衆質一〇一第一〇号の答弁書の一についてにおいて述べたとおりである。
 このような公法人として、そのつかさどる事務との関係で請願法にいう「官公署」として請願の相手方として扱われるべき法人としては、例えば、水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第二十三条第二項の規定により河川管理者の権限を行う水資源開発公団、森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により賦課金の賦課徴収を行う森林開発公団、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第六条の二又は第七条の規定により道路管理者の権限を代行する日本道路公団、同法第七条の六又は第七条の十一において準用する同法第七条の規定により道路管理者の権限を代行する首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団、金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)第二十条の十第一項の規定により納付金を納付させる金属鉱業事業団、石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)第三十条第一項第四号ロに規定する納付金及び負担金の徴収を行う石炭鉱害事業団、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第八十八条第一号に規定する汚染負荷量賦課金及び特定賦課金の徴収を行う公害健康被害補償予防協会、石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第二十五条第一項第六号に規定する納付金の徴収を行う新エネルギー総合開発機構、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(昭和五十四年法律第五十五号)第二十七条第一項第三号に規定する拠出金の徴収を行う医薬品副作用被害救済・研究振興基金、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十九条第一項第一号の三に規定する納付金関係業務を行う日本障害者雇用促進協会等がある。なお、このような公権力の行使の事務をつかさどる公法人として他にどのようなものがあるかについては、一概にいうことは困難であり、個別事案ごとに検討する必要がある。
 他方、例えば、日本たばこ産業株式会社(後述の塩専売事業関係を除く。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)にいう旅客会社及び貨物会社、日本電信電話株式会社、電源開発株式会社、日本勤労者住宅協会、総合研究開発機構、全国農業協同組合中央会、通信・放送衛星機構、中央労働災害防止協会のような法人は、公権力の行使の事務をつかさどる公法人には含まれないと考える。なお、日本たばこ産業株式会社については、塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第六十一条及び塩専売法施行令(昭和六十年政令第二十三号)第七条第一項の規定において、同法に基づく同社の行為に関しては請願法の規定について同社を国の行政機関とみなして準用するとされている。





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