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答弁本文情報

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昭和六十三年三月八日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一一二第一二号
    昭和六十三年三月八日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員岡崎万寿秀君提出定年延長促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡崎万寿秀君提出定年延長促進に関する質問に対する答弁書



一について

 定年制の状況を労働省「雇用管理調査」によりみると、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。以下「高齢法」という。)施行後の昭和六十二年一月現在で、一律定年制を定めている企業のうち定年年齢を六十歳以上に定めている企業の割合は五十八・七パーセント(昭和六十一年一月五十六・六パーセント)、定年年齢を六十歳以上に改定することを既に決定しているか、又は改定の予定がある企業を含めると七十四・五パーセント(同六十九・八パーセント)に達している。
 また、定年年齢を六十歳以上に定めている企業の割合を産業別にみると、鉱業四十八・六パーセント、建設業八十七・七パーセント、製造業五十七・一パーセント、電気・ガス・熱供給・水道業五十九・八パーセント、運輸・通信業五十四・八パーセント、卸売・小売業、飲食店四十四・三パーセント、金融・保険業五十二・八パーセント、不動産業六十六・七パーセント、サービス業六十五・三パーセントとなつており、さらに、企業規模別にみると、五千人以上八十四.九パーセント、千人以上五千人未満七十一・ニパーセント、三百人以上千人未満五十五・〇パーセント、百人以上三百人未満五十四・八パーセント、三十人以上百人未満五十九・六パーセントとなつている。

二から四までについて

 高齢法においては、定年の引上げに関する事業主の計画的な取組を促すため、一定の行政措置を講ずることができることとされているところであるが、既に六十歳以上に定年を引き上げることを決定し、これを就業規則又は労働協約に明記している事業主については、六十歳以上への定年の引上げが明確に決まつているものであり、このような取組を行つている事業主に対して高齢法に定める定年の引上げの要請等の行政措置を講ずることは適当ではないと考える。
 また、六十歳定年の実施時期について労使で合意の上決定している場合には、それを尊重することとしているところであり、六十歳定年への移行過程における具体的な方策等も含め、労使双方が十分協議を尽くし、それぞれの企業の実情に応じた計画的な取組を進めることが必要と考える。

五について

 嘱託員の雇用の在り方については、個別の労働契約の内容にかかわることであり、当該事業所の当事者間で十分協議の上適切な対応が図られることが望ましいと考える。





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