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答弁本文情報

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昭和六十三年三月二十五日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一一二第一三号
    昭和六十三年三月二十五日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員三野優美君提出四国ドック株式会社の労使紛争に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三野優美君提出四国ドック株式会社の労使紛争に関する質問に対する答弁書



一について

 四国ドック株式会社(以下「会社」という。)では、昭和六十二年三月会社から、会社の従業員で組織する総評全日本造船機械労働組合四国ドック分会(以下「分会」という。)と全国造船重機械労働組合連合会四国ドック労働組合(以下「重機労組」という。)の二つの労働組合に対し、希望退職募集を中心とする経営の合理化案が提示され、同年四月から五月までの間、希望退職の募集が実施され、その結果、両組合における五十五歳以上の従業員は、分会においては九名全員が退職し、重機労組においては二十三名のうち十六名が退職し七名となつた。
 政府としては、以上のとおりであると聞いている。

二について

 御指摘の組合員二名の解雇の問題については、分会等から香川県地方労働委員会(以下「香川地労委」という。)に対し、会社を被申立人として不当労働行為救済申立てが行われ、現在、香川地労委に係属中であり、政府としてとかくの見解を述べることは差し控えたい。

三について

 昭和五十五年六月に河面良治氏が会社の代表取締役に就任して以降、会社においては、「組織・人員活性化対策」の一環として、昭和六十一年三月及び昭和六十二年六月に設計部門に所属する従業員の配置転換が実施されている。

1 このうち、昭和六十一年三月に実施された配置転換では、分会の組合員が五名、重機労組の組合員が一名現業部門に配置転換され、そのうち、現在までに、分会の組合員三名が退職している。
  なお、当該配置転換の問題について、同年四月分会から香川地労委に対し、不当労働行為救済申立てが行われたが、昭和六十二年三月に取り下げられている。
2 また、昭和六十二年六月に実施された配置転換では、分会の組合員が七名現業部門に配置転換され、そのうち、現在までに、一名が退職している。

 政府としては、以上のとおりであると聞いている。

四について

 会社においては、昭和六十一年十二月に労働時間等の変更について、また、昭和六十二年四月に基本給、住宅手当、家族手当等の変更について、いずれも事業場の過半数で組織する労働組合の意見を記した書面を添付の上、就業規則変更届を所轄労働基準監督署へ届け出ており、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)違反はない。

五について

1 労働委員会に対する不当労働行為救済申立てについては、昭和五十五年六月以降、分会等から香川地労委に対し、会社を被申立人として、不利益取扱い、団体交渉拒否又は支配介入の問題に関して、九件の不当労働行為救済申立てが行われたと聞いている。

  このうち、
 (一)昭和五十七年五月に申し立てられた事件については、昭和五十九年十二月に取り下げられ、
 (二)昭和五十九年六月に申し立てられた事件については、同年八月に取り下げられ、
 (三)昭和六十年四月に申し立てられた事件については、現在、香川地労委に係属中であり、
 (四)昭和六十一年三月に申し立てられた事件については、現在、香川地労委に係属中であり、
 (五)昭和六十一年四月に申し立てられた事件については、昭和六十二年三月に取り下げられ、
 (六)昭和六十一年六月に申し立てられた三事件については、現在、いずれも香川地労委に係属中であり、
 (七)昭和六十二年八月に申し立てられた事件については、現在、香川地労委に係属中であると聞いている。

2 裁判所に対する訴えの提起等については、昭和五十五年六月以降、分会から高松地方裁判所(以下「高松地裁」という。)に対し、会社を被告又は債務者として、団結権妨害の問題及び組合事務所の占有使用妨害、チェックオフの廃止等の問題に関して、二件の訴えの提起等が行われたと聞いている。

  このうち、
 (一)昭和六十年十一月に提起された訴えについては、昭和六十二年三月に取り下げられ、
 (二)昭和六十年十二月に行われた仮処分申請については、その一部が昭和六十一年五月に取り下げられたが、その余については、現在、高松地裁に係属中である
 と聞いている。

六について

 御指摘のチェックオフに関する問題については、分会から香川地労委に対し、会社を被申立人として不当労働行為救済申立てが行われ、また、高松地裁に対し、会社を債務者としてチェックオフを廃止しないことを求める仮処分申請が行われ、現在、いずれも香川地労委及び高松地裁に係属中であり、政府としてとかくの見解を述べることは差し控えたい。

七について

 会社においては、始業時刻までに事業場に入場しておれば遅刻として取り扱つておらず、その後、作業服、安全靴等の着装を認めているところであり、また、始業時刻の約五分前から職場体操の放送を流しているが、労働者は、これに自主的に参加しているものであつて、この職場体操の時間は労働時間とは考えられず、労働基準法違反は認められない。

八について

 河面良治氏は、多年にわたり、社団法人日本中型造船工業会副会長等として造船事業の育成発展に寄与するとともに、中央職業安定審議会委員等を歴任したものであり、これらの功労の総合的評価により、昭和六十二年秋に勲四等瑞宝章を授与されたものである。





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