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答弁本文情報

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昭和六十三年十一月八日受領
答弁第二五号

  内閣衆質一一三第二五号
    昭和六十三年十一月八日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員(注)崎弥之助君提出日本電信電話(株)(NTT)と(株)リクルートとの関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)崎弥之助君提出日本電信電話(株)(NTT)と(株)リクルートとの関係に関する質問に対する答弁書



一の1及び2について

 日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)からは、昭和五十八年秋、株式会社リクルートが高度情報通信システム(INS)等についての説明を求めてきたのでこれに応じたものであるが、同社が回線再販売及びリモートコンピューティングサービス業務を開始するに至つた経緯については承知していないと聞いている。

一の3について

 NTTからは、株式会社リクルートについても他の顧客から要望があつた場合と同様にビジネスベースで対応したものであると聞いている。

二の1及び2について

 第二種電気通信事業については、設備の規模や提供地域などは事業者の自由な判断にゆだねられているものである。

二の3について

 回線再販売及びリモートコンピューティングサービスに係るNTT及び株式会社リクルート側の収支は把握していない。
 なお、NTTからは、専用サービスについては契約約款に基づき実施しており、その他の契約についても、適正な対価を得て公平に実施していると聞いている。

二の4について

 NTTからは、どの顧客に対しても公平に、適正な対価により応じているところであると聞いている。

二の5及び6について

 NTTから株式会社リクルートへのノウハウ提供等に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)上の問題となるような事実については承知していない。

二の7について

 株式会社リクルートに対する回線提供については、NTTからは、専用サービス契約約款に定められた料金によつていると聞いている。
 株式会社リクルートの回線再販売及びリモートコンピューティングサービス料金については把握する仕組みとなつていない。

三の1について

 NTTからは、NTTが株式会社リクルートからの注文による設計・建設受託契約に基づきクレイリサーチ社からコンピュータを調達し、設置工事を行つたものであり、これらの契約については必要な手続を経て適正に実施しているものであるが、これらの価格については、企業間の個別の契約内容に係る事項であり、契約当事者以外には明らかにしないこととしていると聞いている。

三の2について

 NTTからは、株式会社リクルートとの契約の内容をなす各事項については、契約に基づきいずれも適正に実施していると聞いている。

三の3について

 NTTとして把握している限りでは、NTTから株式会社リクルートへは、現在まで十三名が退職後再就職しているが、その後の個々人の待遇については具体的に把握していないと聞いている。

三の4について

 NTTからは、同社嘱託一名が株式会社リクルートコスモス(昭和六十年三月に環境開発株式会社より社名変更)未公開株を譲り受けていたと聞いている。

四の1について

 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第二条に基づく同法の施行状況の検討の結果、本年三月、法改正の必要はないとの結論を得ているところであるが、なお今後とも法の適正な運用に努めてまいりたい。

四の2について

 NTTからは、どの顧客に対しても公平にビジネスベースで対応していると聞いている。

五の1について

 NTTは、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)の規定及びその趣旨にのつとり、政府がその株式の一部を保有する特殊会社として、また、基幹的電気通信事業者として、その公共的な使命を果たすべきであり、そのような観点から、必要な指導を行つてきているところである。

五の2について

 NTTにおける顧客への対応については、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法の規定及びその趣旨にのつとつて、適切に行われるべきものであると考える。

六について

 昭和五十九年十二月に行われた株式会社リクルートによる株式会社リクルートコスモスの株式の売却人数については、先般、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項違反に関する調査によつて、七十六名であつたと確認されており、これが実際と異なるとする事実は承知していない。





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