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答弁本文情報

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昭和六十三年十二月二十日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一一三第二六号
    昭和六十三年十二月二十日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員寺前巖君提出建設残土及び廃棄物の処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員寺前巖君提出建設残土及び廃棄物の処理に関する質問に対する答弁書



一について

1 建設残土の発生及び処分について全数調査を行うことは、事実上不可能であり、今後とも必要に応じてサンプリング調査により、実態の把握に努めることとしている。

2 京都府において、生活環境保全のため、必要な指導等を行つているところである。

二について

1及び2 建設残土の処理については、発生量の抑制、他工事への利用の促進及び処分地の確保が適切に行われるよう努めているところであり、新たな法的規制等については、現時点では考えていない。

3 公共工事の契約における残土処理の扱いは、建設省直轄事業については指定処分方式を原則としており、直轄事業以外の事業についても同様の措置を採るよう要請しているところである。
  工事現場内の利用等による発生量の抑制及び他工事への利用については、今後ともその促進を図ることとしている。

三について

 産業廃棄物の処理に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)において、排出事業者の処理責任を明確化するとともに、産業廃棄物処理業の許可制及び産業廃棄物処理施設設置の事前届出制をとつて、産業廃棄物処理業者等に対する監督、指導等を行つているほか、産業廃棄物の収集、運搬及び処分の基準並びに産業廃棄物処理施設の構造及び維持管理の基準を定め、必要な規制等を行つているところであり、今後とも、生活環境の保全のため法の適切な運用が図られるよう努めてまいりたい。
 なお、一定規模以上の産業廃棄物の最終処分場の設置等については、「環境影響評価の実施について」(昭和五十九年八月二十八日閣議決定)に基づく環境影響評価が実施されることになつている。

四について

 一ヘクタール以下の民有林の開発行為についても、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に基づく地域森林計画制度等により森林の土地の保全に努めているところであり、今後とも国土の保全等の観点から本制度等の適切な運用に努めてまいりたい。

五について

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)においては、国及び地方公共団体は、水源等の清潔保持等に関し必要な施策を講ずる責務を有しており、また、水道事業者等は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に関し意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することができることとされているところであり、今後とも、水源の清潔保持のため法の適切な運用が図られるよう努めてまいりたい。





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