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答弁本文情報

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平成元年四月十八日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一一四第一三号
    平成元年四月十八日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員藤原房雄君提出パートタイム労働者及び家内労働者対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員藤原房雄君提出パートタイム労働者及び家内労働者対策に関する質問に対する答弁書



一の1について

 労働省が策定したパートタイム労働対策要綱(昭和五十九年労働事務次官通達。以下同じ。)においては、パートタイム労働者の定義として、我が国におけるパートタイム労働の需要及び供給の実態、ILOを始め欧米諸国における定義等を考慮し、「その者の一日、一週又は一箇月の所定労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間よりも相当程度短い労働者」をいうものとすることが適当であるとしているところである。
 なお、いわゆるパートタイマーの中に相当数みられる、処遇や労働条件等の面で通常の労働者と区別して取り扱われているにもかかわらず所定労働時間は通常の労働者とほとんど同じである労働者については、当面、その実質的保護を図る見地からパートタイム労働対策要綱を適用してきているところである。

一の2について

 政府としては、従来から、毎年十一月に実施するパートタイム労働旬間を中心に、雇入れに際しての労働条件の明示を始め、パートタイム労働対策要綱を周知徹底するための啓発指導を実施してきたところであるが、平成元年度においては、パートタイム労働を一つの良好な雇用形態として社会的に確立し、パートタイム労働市場の円滑な需給調整を促進する観点から、パートタイム労働対策要綱を拡充強化するとともに、パートタイム労働対策の浸透、その推進に係る社会的気運の醸成等を図るため、事業主団体の活用、啓発指導の強化等行政指導を強化することとしている。

一の3について

 政府としては、パートタイム労働問題について、地方においても、労使団体との会合等における意見交換の場やパートタイム労働旬間中に開催するパートタイム労働に関するシンポジウム等を通じて労使関係者が認識を深めていただくように配慮してまいりたい。

一の4について

 政府としては、高年齢者の雇用・就業の場の確保を図るために、六十五歳程度までの継続雇用の推進、高年齢離職者の早期再就職の促進等に重点をおいて、様々な施策を講じているところである。特に、六十歳を超える層については、家計維持の手段、健康等について個人差が大きくなり、就業ニーズも多様化することから、これらの施策を進めるに当たっては、短時間勤務等の形態による雇用の機会の確保にも十分配慮するとともに、臨時的、短期的な就業機会の確保を図るために、シルバー人材センターの充実強化を図っているところである。

一の5について

 パートタイム労働者の就業条件の整備を図るための法的整備の問題については、労使の合意形成を図りつつ、関係諸法令についての検討を含め、引き続き検討する課題であると認識している。

二の1について

 政府としては、家内労働手帳の交付については、家内労働対策の重点事項として、従来から取り組んできたところであり、年々、家内労働手帳に係る違反率も減少してきているところである。
 今後とも、適正な家内労働手帳が確実に家内労働者に交付されるよう、特に、毎年五月に実施する家内労働旬間を通じて、委託者団体等に対し徹底方指導を行うほか、委託者に対し監督指導を実施するなど、その履行確保に努めてまいりたい。

二の2について

 政府としては、家内労働者の災害防止を図るため、危険有害業務の委託者等に対して、計画的、集中的な監督指導を実施しているところである。その際、法違反が認められる者については、的確にその是正を行わせることとしているところであり、今後とも、実効ある監督指導の実施に努めてまいりたい。

二の3について

 政府としては、中央家内労働審議会における審議結果を踏まえ、昭和五十八年度以来三年ごとに最低工賃新設・改正計画を策定し、最低工賃の新設・改正を計画的に促進しているところであり、徐々にその改正の間隔も短縮してきているところである。
 平成元年度からは、「第三次最低工賃新設・改正計画」(平成元年労働省婦人局長通達)に基づき、地域及び業務の実情に応じた最低工賃の新設・改正の促進に努めていくこととしている。





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