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答弁本文情報

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平成二年一月二十三日受領
答弁第二号

  内閣衆質一一七第二号
    平成二年一月二十三日
内閣総理大臣 海部俊樹

         衆議院議長 田村 元 殿

衆議院議員山原健次郎君提出振動障害に係る労災補償給付に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山原健次郎君提出振動障害に係る労災補償給付に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 振動障害療養者に対する保険給付の支給決定に当たっては、労働基準監督署長は個々の療養者ごとに、診療担当医師の診断所見書や診療費請求内訳書等の医学的資料を収集し、症状の経過・治療内容等について経年的な動向に着目して検討するとともに、これらを地方労災医員協議会に提出してその意見を徴するなど医学的に的確な判断が行われるよう慎重に対処しているところである。

三について

 地方労災医員協議会に提出される診療担当医師の意見は、同協議会における検討前おおむね三箇月以内のものとすることとしている。

四について

 療養補償給付は、症状が固定したと認定された日以後は支給されない。

五について

 振動障害者の社会復帰の促進については、振動障害者自身が意欲を持って自主的に職種転換による再就職等に取り組むことが重要と考えているところである。このため、振動障害者社会復帰特別援護金、林業振動障害者職業転換援護金等の援護措置を講じて社会復帰の促進を図っているところである。

六について

 林業労働者以外の振動障害者の社会復帰対策としては、長期療養者職業復帰援護金制度等を設けており、今後ともこれらの積極的な活用を図ってまいりたい。





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