衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二年五月二十九日受領
答弁第五号

  内閣衆質一一八第五号
    平成二年五月二十九日
内閣総理大臣 海部俊樹

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員松浦利尚君提出産業廃棄物の処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松浦利尚君提出産業廃棄物の処理に関する質問に対する答弁書



一の1について

 産業廃棄物の排出量は、一般的に経済動向に対応するものと考えられる。全国産業廃棄物排出精密原単位等調査(以下「排出調査」という。)によれば、昭和六十年度における産業廃棄物の排出総量は、三億千二百万トンであり、種類別排出量は、別表一のとおりである。

一の2について

 産業廃棄物の都道府県境を越えての移動実態等については把握していないが、都道府県別の産業廃棄物の排出量は、排出調査によれば、別表二のとおりである。

一の3について

 排出調査によれば、別表三のとおりである。

一の4について

 廃棄物の不法投棄等に伴う廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)違反として昭和六十三年に検挙された件数は、三千百六十八件であり、また、廃棄物処理法違反として同年に起訴された人員は、千七百八十五人である。処罰については、一般的予防効果があると考えている。

一の5について

 地方自治体からは従来より、排出事業者の責任の強化、産業廃棄物処理業の許可要件の強化、公共関与による産業廃棄物処理施設の整備等の要望が寄せられているところであり、これらの要望の趣旨を踏まえ、マニフェストシステムの導入、産業廃棄物処理業者に関する講習会の受講の徹底、フェニックス計画の推進等の措置を講じているところである。

一の6について

 産業廃棄物に関する指導要綱等を定めている都道府県は、平成二年四月一日現在四十二道県あり、そのうち、産業廃棄物の都道府県境を越えた移動に関し一定の手続を定めている県が十一道県、産業廃棄物処理施設の設置の届出に対しあらかじめ一定の手続を定めている県が十七県である。

二について

 産業廃棄物について、その排出量抑制、リサイクル化、減量化が重要であるので、その促進を図ってきたところであり、その中で、リサイクル化、減量化の促進に資する施設については税制上の優遇措置、金融上の優遇措置を講じているところである。減量化を図るための技術については、その開発に関する調査研究を行っているところである。

三について

 産業廃棄物対策については、昭和五十一年の廃棄物処理法の改正等適時適切な対策を講じてきたところである。さらに、現在、各方面からの意見を踏まえつつ、法律改正を含め、検討を開始したところである。

四について

 産業廃棄物の適正な処理を確保する観点から、産業廃棄物の広域的な処理を禁止することはできない。
 なお、マニフェストシステムの定着や排出事業者に対する指導を通して適正処理の確保を図ってまいりたい。



別表一

   産業廃棄物の種類別排出量(昭和60年度)

(単位 千トン)
産業廃棄物の種類別排出量(昭和60年度)


別表二

   都道府県別の産業廃棄物排出量(昭和60年度)

(単位 千トン)
都道府県別の産業廃棄物排出量(昭和60年度)


別表三

   産業廃棄物の種類別の再生利用される量、中間処理される量、最終処分される量(昭和60年度)

(単位 千トン)
産業廃棄物の種類別の再生利用される量、中間処理される量、最終処分される量(昭和60年度)




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.