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答弁本文情報

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平成二年十一月三十日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一一九第一四号
    平成二年十一月三十日
内閣総理大臣 海部俊樹

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員大野由利子君提出住宅・都市整備公団の賃貸住宅建て替え問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大野由利子君提出住宅・都市整備公団の賃貸住宅建て替え問題に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の団地における建て替え後の住宅の家賃は、建て替え前の住宅の家賃よりは高くなるが、これは建て替え後の住宅と住宅・都市整備公団(以下「公団」という。)が新規に建設する同水準の賃貸住宅の家賃との均衡を確保するためであり、適正な水準の額であると考えている。
 また、公団の管理する賃貸住宅(以下「公団住宅」という。)に建て替え前から居住している者(以下「従前居住者」という。)が建て替え後の住宅に入居する際の負担の増大にも配慮して、公団においては、従前居住者について家賃のいわゆる激変緩和措置を講ずるとともに、所得の低い高齢者等については更にこれに上乗せして家賃の減額措置を講ずることとしているほか、建て替え後の住宅に入居することが困難な者については、現在程度の負担で入居できる本人の希望に沿った公団住宅のあっせん等の措置を講ずることとしていると承知している。政府としても、これらの者で公営住宅への入居を希望する者については、入居者の選考に当たり地域の事情に即して優先的に取り扱うよう地方公共団体を指導すること等の措置を講じているところである。

二について

 公団住宅の家賃を高齢者について減額する措置については、高齢者に対する他の施策との整合性を確保する必要があることから、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)における老齢加算が適用される七十歳以上の者を対象にしていると承知している。
 当該措置の拡充については、公団住宅の建て替えに伴う他の施策と併せて総合的に判断されるべきであると考えており、高齢者の要件のみを直ちに見直すことには限界があると承知している。

三について

 建て替え後の公団住宅の家賃が高額となったことから当該住宅に入居することが困難となる従前居住者のうち、公営住宅への入居を希望する者については、入居者の選考に当たり地域の住宅事情に即して優先的に取り扱うよう地方公共団体を指導しているところである。
 また、建築後相当程度年数を経過した公営住宅は、就寝室、炊事室、浴室、洗面所等の設置された新しいものに積極的に建て替えるよう地方公共団体を指導しているところである。

四について

 御指摘のリロケーション住宅に係る事業制度は、公団等が賃貸住宅を建て替える際に、建て替え前に居住していた者の移転先として住宅を建設する場合に必要な建設費等の一部を国が助成するものである。
 御指摘の団地において当該事業を実施するかどうかについては、現在公団としての検討が行われていると承知しており、今後公団の意向、従前居住者の移転先としての住宅の建設の必要性等を踏まえて検討することとなると考えている。

五について

 公団住宅の建て替えに当たっては、従前居住者全員の合意を得られるように事業を推進しているところであり、建て替え後の従前居住者の家賃の負担については、一について、三について及び四についてにおいて述べた対策により、その急激な増大を招かないように適切に対応してまいりたい。





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