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答弁本文情報

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平成四年五月二十九日受領
答弁第八号

  内閣衆質一二三第八号
    平成四年五月二十九日
内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員金子満広君提出ILO第一四〇号条約(有給教育休暇に関する条約)の批准促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金子満広君提出ILO第一四〇号条約(有給教育休暇に関する条約)の批准促進に関する質問に対する答弁書



一の@について

 政府としては、条約については、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈することとしている。

一のAについて

 有給教育休暇に関する条約(以下「条約」という。)の批准については、関係省庁において、条約の解釈及び国内法制との整合性について検討中であり、御指摘の「一般調査」も参考にしつつ、更に検討を進めてまいりたい。

一のBについて

 御指摘の「一般調査」を見ても、条約の「有給教育休暇」の目的である「一般教育、社会教育及び市民教育」及び「労働組合教育」の範囲並びに当該有給教育休暇の付与に関して批准に際し最小限実施すべき施策の程度が依然として明らかになっているとは言えず、引き続き検討が必要である。

二の@について

 政府としては、昭和六十一年度より有給教育訓練休暇(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)中の賃金や教育訓練費用に対して助成する自己啓発助成給付金制度を設け、有給教育訓練休暇の普及促進を図るとともに、同法第十二条に基づき事業所において選任される職業能力開発推進者等に対する各種講習会等を通じて周知に努めるほか、都道府県職業能力開発協会において事業主及び労働者個人に対して相談に応ずるなど種々の機会をとらえて、有給教育訓練休暇に関する広報啓発を行っているところである。

二のAについて

 条約の規定を我が国国内に適用するに当たり必要となる法的措置については、現行の職業能力開発促進法で十分か否かを含め、関係省庁において検討してまいりたい。

三の@について

 条約中の定義、内容が不明確な用語については、我が国国内法による類似の用語の定義、内容等も踏まえつつ、今後とも、その明確化に努めてまいりたい。

三のAについて

 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)等の定めるところにより、国民が社会教育に参加することは、奨励すべきことである。
 一般に、勤労者が社会教育に参加する場合に有給休暇を付与することは、企業等の理解と協力にかかわる問題であるが、社会教育への参加を奨励する一つの方法であると考える。

三のBについて

 一般に、ボランティア活動に参加することは勤労者生活を充実させるものとして有意義なものと考えられるが、いわゆるボランティア休暇制度についてその普及促進を図ることについては、今後の検討課題であると考えている。

四の@について

 行政庁等主催の労働者教育に労働時間中に出席した場合に使用者が賃金を支払うことは、一般に、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条により禁止される「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」(以下「経費援助」という。)には該当しないものと考える。
 また、労働者が労働時間中に労働組合が行う教育活動に参加したときに、使用者がその賃金を支払うことは、一般に、経費援助に該当するものと考えるが、同条第三号ただし書に該当する場合には、同条に抵触することにはならないものと考える。

四のAについて

 労働者が労働時間中に労働組合の大会等に参加したときに、使用者がその賃金を支払うことは、一般に、経費援助に該当するものと考える。

四のBについて

 労働者が労働時間中に労働組合の行う教育活動に参加したときに、使用者がその賃金を支払うことは、一般に、経費援助に該当するものと考えるが、労働組合法第七条第三号ただし書に該当する場合には、同条に抵触することにはならないものと考える。





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