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答弁本文情報

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平成五年一月十九日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質一二五第二〇号
    平成五年一月十九日
内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員大野由利子君提出児童扶養手当等の支給年齢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大野由利子君提出児童扶養手当等の支給年齢に関する質問に対する答弁書



一について

 児童扶養手当の支給要件となる児童の年齢について、昭和五十三年四月一日に従前の「義務教育終了前」から「十八歳未満」に改正したのは、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に規定されていた母子福祉年金の支給要件となる子の年齢が引き上げられることとなったので、母子福祉年金の補完的制度であった児童扶養手当についてもこれに合わせたものである。

二について

 児童扶養手当、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の遺族補償年金、公的年金給付等の支給要件となる児童や子の範囲について、「満十八歳未満」を「満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで」に改めることについては、社会保障制度の対象となるべき児童や子の範囲をどう考えるかという問題等があり、更に慎重な検討を行う必要があると考えている。

三について

 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の扶養手当は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する一般職に属する職員の給与の一部であり、生別母子家庭、遺族に対する所得保障等である児童扶養手当、労働者災害補償保険法の遺族補償年金、公的年金給付等とは性格が異なること等から、これらの制度における給付の支給要件となる児童や子の範囲を一般職の職員の給与等に関する法律の扶養手当の場合と同様とすることは考えていない。





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