答弁本文情報
平成四年十二月二十五日受領答弁第二一号
内閣衆質一二五第二一号
平成四年十二月二十五日
内閣総理大臣 宮澤喜一
衆議院議長 櫻内義雄 殿
衆議院議員藤田スミ君提出イマザリルの食品添加物指定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員藤田スミ君提出イマザリルの食品添加物指定に関する質問に対する答弁書
一について
昭和五十年に、アメリカから輸入しようとされたレモン等について回収等の指導を行った際には、輸入者に対する調査により、オルトフェニルフェノール(OPP)又はチアベンダゾール(TBZ)が当該レモン等の収穫後に使用されたことを確認した。
また、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十六条の規定及び食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第十五条の規定により、輸入しようとする食品に着香の目的以外の目的で使用される添加物であって化学的合成品であるものが含まれる場合には、その食品を輸入しようとする者は、その旨を厚生大臣に届け出ることとされており、輸入しようとする食品に添加物として使用されたオルトフェニルフェノール又はチアベンダゾールが含まれるかどうかは、これにより確認できるものである。
食品衛生調査会へ諮問する以前に、都道府県、検疫所等に対し、収穫後に防かびの目的でイマザリルを使用したかんきつ類等は、食品衛生法第六条の規定により販売、輸入等が禁止されるものとして取り扱うよう通知したところである。
御指摘の期間に、違反事例があったとは承知していない。
ベノミル、チオファネートメチル等の化学的合成品が、殺菌の目的で食品である農産物に収穫後に使用され、それが当該食品に含まれる場合には、厚生大臣が定める場合を除き、当該食品は、食品衛生法第六条の規定により販売、輸入等が禁止されるものである。