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答弁本文情報

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平成五年三月十九日受領
答弁第六号

  内閣衆質一二六第六号
    平成五年三月十九日
内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員近江巳記夫君提出障害者の直接請求に関する署名代筆制度の創設と政見放送における手話通訳、字幕導入等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員近江巳記夫君提出障害者の直接請求に関する署名代筆制度の創設と政見放送における手話通訳、字幕導入等に関する質問に対する答弁書



一について

 直接請求制度は、昭和二十一年の府県制等の改正により初めて設けられ、その後、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の制定に際しても、同法に規定された制度であるが、署名は直接請求における重要な要素をなすものであること及び代筆に名を借りた署名の偽造等不正な行為の誘発を防ぐこと等の理由から、制度創設当初より、自己の氏名を自書することを必要とし、署名の代筆を認めていないところである。
 この結果として、自己の氏名を自書することができない者については、直接請求の署名簿に有効に署名できないものとして取り扱ってきたところである。

二について

 直接請求は、地方公共団体における公選の長及び議会による代表民主制を補完する重要な直接参政制度として、住民に認められた権利である。
 他方、直接請求の権利行使に当たって、署名の偽造等不正な行為による署名が少なからず認められたことから、昭和二十五年に地方自治法の改正が行われ、市町村の選挙管理委員会の審査権及び署名の偽造等に対する罰則の規定が設けられたところであり、直接請求においては、不正な行為による署名をできる限り排除する必要もあるものである。
 したがって、不正な行為による署名をできる限り排除しながら、身体の故障等により自己の氏名を自書することができない者が、直接請求に対する賛成を有効に意思表示できる最善の方法を検討してまいりたい。

三について

 政見放送への手話通訳等の導入については、政見放送が極めて限られた期間内に多くの候補者について公平、公正に制作しなければならないことから、検討を要する困難な問題があり、現在、学識経験者からなる政見放送研究会の場で具体的な検討をしていただいているところである。この政見放送研究会における結論をまって、対応してまいりたい。





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