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答弁本文情報

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平成五年六月八日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一二六第一四号
    平成五年六月八日
内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員児玉健次君提出社会保険診療報酬支払基金の業務及び労働条件の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員児玉健次君提出社会保険診療報酬支払基金の業務及び労働条件の改善に関する質問に対する答弁書



一について

 医療保険制度における一部負担金は、医療を受ける者と受けない者との均衡を図るという観点等から、受診者に一定の負担をしてもらうという趣旨で設けられたものであり、こうした趣旨と相反する地方公共団体による医療費助成措置に係る審査又は支払業務を、新たに、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に受託させる考えはない。

二について

 保険者における診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の点検は、原則として保険者自らが実施することが望ましいものと考えているが、一部の保険者において、専門職員の確保が難しい等の理由で、この点検を外部に委託することはやむを得ないと考えている。しかし、その場合には、保険者の管理体制を確立すること、委託契約に秘密を守る条項を入れ、それを遵守させること等により、被保険者等のプライバシー保護に万全を尽くすよう保険者の指導を行っているところである。

三について

 レセプトの提出期限については、保険医療機関等の診療及び請求、支払基金における審査、保険者の支払等の一連の手続が短期間に処理される必要があることから、診療月の翌月の十日までとしているところであり、レセプトの提出締切日の繰延べは考えていない。
 また、支払基金の審査委員会は、レセプトが提出された月の二十日までに審査することと定められており、その開催の日時については、支払基金における業務処理の状況や審査委員会の委員の都合等を勘案し、当該審査委員会において決定されているものであり、一律に土曜日又は日曜日を除外することは困難である。

四について

 支払基金においては、請求件数の増加、請求内容の複雑化・多様化等に対応しつつ審査の充実を図るため、業務の実態等を勘案し、業務処理の機械化・効率化を進めるとともに、審査委員、職員等の確保に努めており、業務を適切に遂行するに必要な定数が確保されているものと考えている。
 また、臨時職員の労働条件については、支払基金において就業の実態等に応じて適切な措置が講じられているものと承知している。





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