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答弁本文情報

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平成五年十二月十七日受領
答弁第三号

  内閣衆質一二八第三号
    平成五年十二月十七日
内閣総理大臣 細川護熙

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員寺前巖君提出国の直轄管理河川(淀川水系等)における河川敷ゴルフ場での農薬使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員寺前巖君提出国の直轄管理河川(淀川水系等)における河川敷ゴルフ場での農薬使用に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 ゴルフ場で使用される農薬については、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づき、登録された農薬が適正に使用されるよう指導に努めているところである。
 今後とも、河川区域内のゴルフ場(以下「河川敷ゴルフ場」という。)における農薬の適正な使用について指導の徹底に努めてまいりたい。
 なお、河川敷ゴルフ場に係る土地の占用の許可については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条に基づき、適切に運用しているところである。

二について

 河川敷ゴルフ場からの河川への排水については、それが直接河川に排出されないよう、池等の設置を指導するとともに、排水口の設置に当たっては上水道の取水口等の位置に配慮するよう指導しているところである。今後とも河川敷ゴルフ場からの河川への排水について、適切な指導の徹底に努めてまいりたい。

三について

 一般論としては、河川の流水を占用する場合には、河川法第二十三条に基づき河川管理者の許可を必要とするが、河川の流水を使用する場合であっても、その使用量が少量かつ一時的な使用の場合など、河川の自由使用に当たると考えられる場合には、同条の流水の占用に該当しないと解される。

五について

 河川敷ゴルフ場の事業者に対して、河川敷ゴルフ場における農薬の使用状況の報告等を指導しているところである。今後とも、河川敷ゴルフ場における農薬の使用状況等の的確な把握に努めてまいりたい。





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