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答弁本文情報

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平成七年三月三十一日受領
答弁第二号

  内閣衆質一三二第二号
    平成七年三月三十一日
内閣総理大臣 村山富市

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員今村修君提出返還ガラス固化体の仕様と貯蔵管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員今村修君提出返還ガラス固化体の仕様と貯蔵管理に関する質問に対する答弁書



一について

 フランスから返還されるガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化したものをいう。以下同じ。)の日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)の廃棄物管理施設(以下「管理施設」という。)における管理に関しては、科学技術庁に対して、青森県知事から平成六年十一月十六日付け青むつ第五百一号「高レベル放射性廃棄物の最終的な処分について(照会)」(以下「照会文書」という。)をもって照会が行われており、平成六年十一月十九日付け六原第百四十八号「高レベル放射性廃棄物の最終的な処分について(回答)」(以下「回答文書」という。)において、原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画(平成六年六月二十四日原子力委員会決定。以下「長期計画」という。)に示された高レベル放射性廃棄物の処分に関する役割分担、手順及びスケジュール、青森県知事の照会文書に示された意向、日本原燃及び電気事業者の青森県知事からの照会に対する回答等も踏まえ、科学技術庁としての見解を明らかにした。回答文書においては、日本原燃に管理されるガラス固化体については、管理施設における管理期間(以下「管理期間」という。)は三十年間から五十年間とされ、管理期間終了時点で電気事業者が最終的な処分に向け搬出することとしている旨、科学技術庁としては、管理期間の終了時点でガラス固化体が当該施設から搬出されるよう指導していく所存である旨、処分予定地の選定は地元の了承なしに行われることはなく、青森県知事が青森県において処分が行われないことを明確にするよう照会しており、科学技術庁としては、今後、長期計画において西暦二千年を目安に設立を図ることとされている処分事業の実施主体(以下「実施主体」という。)が処分予定地の選定を進める際に関係機関の協力を得つつ、青森県知事の意向が踏まえられるよう努める所存であるところ、このような状況においては、青森県が高レベル放射性廃棄物の処分地に選定されることはない旨等を回答している。科学技術庁としては、管理期間の終了時点でガラス固化体が当該施設から搬出されるよう指導していく所存である旨、さらには、今後、実施主体が処分予定地の選定を進める際に、関係機関の協力を得つつ、青森県知事の意向が踏まえられるよう努める所存である旨の回答に沿って、必要な施策を推進することとしている。

二の1について

 実施主体による処分予定地の選定は、長期計画に示されているように、地元の了承を得て行うこととさ
れている。また、科学技術庁としては、今後、実施主体が処分予定地の選定を進める際に、関係機関の協力を得つつ、青森県知事の意向が踏まえられるよう努めることとしている。

二の2及び3について

 実施主体による処分予定地の選定は、長期計画に示されているように、地元の了承を得て行うこととされているところ、青森県知事が青森県において処分が行われないことを明確にするよう文書にて照会しており、科学技術庁は、今後、実施主体が処分予定地の選定を進める際に、関係機関の協力を得つつ、青森県知事の意向が踏まえられるよう努めることとしている。回答文書は、このような状況において青森県が処分地に選定されることはない旨の科学技術庁の見解を明らかにしたものである。

二の4について

 長期計画において、高レベル放射性廃棄物の処分方策を進めていくに当たっては、国は、処分が適切かつ確実に行われることに対して責任を負うとともに、処分の円滑な推進のために必要な施策を策定することとされている。科学技術庁としては、長期計画に示された処分に関する役割分担、手順及びスケジュールに沿って、処分の円滑な推進のために、関係機関と協力して所要の施策を講じていくこととしている。さらに、回答文書に示されているように、科学技術庁としては、管理期間の終了時点でガラス固化体が管理施設から搬出されるよう指導していくこととしている。

三の1から3まで、5及び7について

 ガラス固化体は、三十年間から五十年間程度貯蔵すれば、時間とともに発熱量が減少し、おおむね合理的な処分が可能となることから、原子力委員会は長期計画において、高レベル放射性廃棄物は安定な形態に固化した後、三十年間から五十年間程度冷却のための貯蔵を行うとの方針を示している。長期計画は、原子力開発利用に関して、長期的視点に基づき基本的かつ総合的な指針と基本的施策の推進方策を明らかにし、我が国の原子力の平和利用を計画的かつ効果的に進めていくことを目的として、原子力委員会が策定したものである。原子力委員会の決定により、我が国の原子力の研究、開発及び利用については、この長期計画に基づき、着実な推進を図っていくこととされている。
 また、管理期間については、「返還廃棄物(ガラス固化体)の輸送・受入・貯蔵管理に関する契約書」(以下「契約書」という。)の締結に際し、契約当事者たる日本原燃及び電気事業者が、長期計画に示された方針にかんがみ、三十年間から五十年間と決定したものと承知している。なお、管理期間の終了については、今後日本原燃及び電気事業者が協議して決定されるものと承知している。

三の4及び6について

 日本原燃及び電気事業者が、契約書の締結に際し管理期間を決定すること及び管理期間の終了について決定を行うことについて、法令上、科学技術庁の承認は要求されていない。なお、三十年間から五十年間とされる管理期間は、長期計画に示された方針にかんがみ、決定されたものであると承知している。

三の8について

 日本原燃及び電気事業者は、長期計画において、高レベル放射性廃棄物は、安定な形態に固化した後三十年間から五十年間程度冷却のための貯蔵を行うとの方針が示されていることにかんがみ、管理期間を三十年間から五十年間と決定したところである。したがって、管理期間を三十年間から五十年間とすることを変更すべき状況にはないと承知している。





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