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答弁本文情報

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平成七年四月十四日受領
答弁第三号

  内閣衆質一三二第三号
    平成七年四月十四日
内閣総理大臣 村山富市

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員竹内猛君提出食鳥検査法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹内猛君提出食鳥検査法に関する質問に対する答弁書



一について

 食鳥処理場については、現在、その構造又は設備の一部が厚生省令で定める構造設備基準に適合していないものも存在するが、このような食鳥処理場については、都道府県知事等がその整備改善を指導しているところである。

二について

 御指摘の外剥ぎ方式による食鳥処理が行われている場合においても、食鳥肉、内臓等が同一の食鳥に由来するものであることを確認することができることから、適正な食鳥検査が可能であると考えている。

三について

 認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥検査の特例に関する規定は、食鳥を一羽ずつ手作業でとさつ、解体等を行うことから食鳥とたい、内臓等の異常を発見しやすい等といった小規模な食鳥処理場の実態に配慮するとともに、認定小規模食鳥処理業者が食鳥処理衛生管理者に食鳥とたい、内臓等の異常の有無を確認させること等により食鳥肉の衛生が確保できることから設けられた制度であり、合理的なものであると考えている。
 なお、認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥処理場に構造設備基準に適合していないものが多いという事実はないものと考えている。

四について

 現在、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の施行により、認定小規模食鳥処理業者以外の食鳥処理業者において成鶏の購入が困難となっているという状況が生じているとは考えていない。また、大規模な食鳥処理場が倒産し、構造設備基準に不適合な食鳥処理場だけが存在することになるということはないものと考えている。





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