答弁本文情報
平成七年十一月十四日受領答弁第二号
内閣衆質一三四第二号
平成七年十一月十四日
衆議院議長 土井たか子 殿
衆議院議員坂上富男君提出生産緑地法の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員坂上富男君提出生産緑地法の運用に関する質問に対する答弁書
一について
平成七年一月一日現在、全国で六万六千四百八十二地区、総面積約一万五千五百八十四ヘクタールの生産緑地地区に関する都市計画の決定が行われている。
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定に基づき、生産緑地地区に関する都市計画の決定に当たっては、あらかじめ当該生産緑地地区内の農地等の所有権者等の同意を得なければならないとされており、都市計画の決定後に所有権者等の同意が得られていなかったという理由によって生産緑地地区に関する都市計画の決定が取り消された事例は承知していない。
平成五年一月一日から平成七年一月一日までの間に生産緑地地区に関する都市計画の変更によって生産緑地地区内から除外された農地等は、千八百五十地区、総面積約百八十五ヘクタールである。
なお、主たる農業従事者の死亡による等生産緑地地区に関する都市計画の変更の原因別の内訳については把握していない。
買取りの申出があった生産緑地について、市町村長による買取り等又は他の農業者等へのあっせんを行った事例があることは承知しているが、全国での総件数及び総面積は把握していない。
市町村長が買取りの申出があった生産緑地を買い取るか否かは、個別にその事情に応じて判断されるべきものと理解している。
生産緑地の買取りの申出に対して、市町村長は、法の規定等に基づき、生産緑地の買取り、取得のあっせん等の必要な措置を講じることとされており、法が適正に運用されるよう、通達等により法の趣旨等について周知を図っている。
これを受けて、市町村においては、法の規定等に基づき、個別に必要な措置を判断して対応しているものと理解している。
生産緑地地区及び生産緑地に係る市町村の事務は、市町村が地域の実情に応じて行うべきものであり、建設大臣及び都道府県知事には、これらの市町村の事務に対して、上級行政庁として指揮監督する権限はないものとされている。したがって、都道府県知事は、生産緑地地区に関する都市計画の決定等については承認等を通じて関与することができるが、生産緑地地区内における行為の制限、生産緑地の買取り等に係る事務について、指揮監督する権限はない。
法の運用の現状については、市町村において、地域の実情に応じ、個別の事案ごとに必要な措置を判断して対応しているものと理解している。
今後とも、法が適正に運用されるよう、法の趣旨等について市町村に対し引き続き周知を図ってまいりたい。
市町村長が買取りの申出があった生産緑地を買い取るか否かは、個別にその事情に応じて判断されるべきものと理解している。
今後とも、法の目的に沿った運用が行われるよう法の趣旨等について市町村に対し引き続き周知を図ってまいりたい。