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答弁本文情報

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平成七年十一月十四日受領
答弁第九号

  内閣衆質一三四第九号
    平成七年十一月十四日
内閣総理大臣 村山富市

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員山口敏夫君提出最高検察庁の綱紀粛正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中井洽君提出最高検察庁の綱紀粛正に関する質問に対する答弁書



 御質問に係る事項には、個人のプライバシーにかかわる事柄が少なからず含まれており、それが法令上又は服務上問題とすべきものでない限り、本来内閣としては答弁を差し控えるべきものもあると考えるが、御指摘にかんがみ、検察に対する国民の信頼を保持する観点から、法務省において所要の調査を行った上、できる限りお答えすることとし、以下のとおり答弁する。

一から三まで及び五から七までについて

 東京地方検察庁特別捜査部長であった御指摘の検事(以下「同検事」という。)が、「S」というイニシャルの人物(以下「S氏」という。)とともに御指摘の時期にシンガポール及びヴィエトナム旅行をした事実は認められるが、同検事は、高等学校の同級生でその当時からの友人である弁理士のS氏に誘われ、私的立場で、同氏に旅行費用を支払った上、同氏が企画・主催した同旅行に参加したもので、同旅行の同行者との間に問題としなければならないような交際は認められなかった。

四について

 同検事と御指摘の警察庁課長とは全く面識がなく、したがって、同検事がS氏を同課長に紹介したとの事実はなかったと認められる。

八について

 いわゆる富士銀行不正融資事件で起訴された者の中に「I」というイニシャルの人物がいることは事実であるが、同人とS氏との関係は、同検事のあずかり知らぬところであり、調査の限りではない。

九について

 同検事がS氏から御指摘のような接待を受けたり、そうした席で御指摘のような「人脈」の紹介を受けた事実はなかったと認められる。

十について

 御指摘のような事実はなかったと認められる。

十一について

 同検事が御指摘のとおり司法記者クラブ有志主催の送別会に出席し、その席上同検事の関与した事件に関するニュース等のビデオが再生された事実はあるが、それは司法記者らが同検事の担当した事件等を回顧するために行ったもので、事件関係者をさらしものにする趣旨のものではなかったと認められる。

十二について

 同検事は御指摘の日に御指摘のゴルフ場でS氏らとともにゴルフをし、その後会食をしたが、会費として相当額をS氏に支払っていることが認められる。
 また、検察が秘匿すべき捜査情報をマスコミ等外部に流すなどということはあり得ないところである。
 刑事責任の追及を職責とする検察官としては、世人の指弾を招くことのないよう、平素から公私の両面にわたって慎重かつ厳正にその身を持していかなければならないことは言うまでもないが、御質問に係る同検事については、以上のとおり、法令上も服務上も問題としなければならない点は認められなかった。
 検察においては、今後とも綱紀の保持に努めていくものと承知している。





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