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答弁本文情報

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平成七年十一月二十一日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一三四第一三号
    平成七年十一月二十一日
内閣総理大臣 村山富市

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員(注)崎弥之助君提出通商産業省綱紀粛正に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)崎弥之助君提出通商産業省綱紀粛正に関する第三回質問に対する答弁書



一の1について

 御指摘の残余の部分は、当該職員及びその他の職員等に対する事情聴取並びに当該職員の日程等に関する記録に基づき御指摘の場所に行っていたとは認められないが、同所に行っていないと判断し得る事実がこれら以外にはなかったため、確認には至らなかったというものである。

一の2について

 御質問の事項については、職員のプライバシーに属する事項であり、法令に照らして問題とすべき事実が認められないにもかかわらず、これを公表することは差し控えたい。

一の3について

 御質問の「同所に行っていないと判断し得る事実」とは、当該職員及びその部下等に対する事情聴取並びに当該職員の日程等に関する記録に基づき、御指摘の場所以外の場所にいたことが認められることである。

一の4について

 御指摘の「それ以外の分」は、当該職員の学生時代からの友人が支払ったものである。

一の5について

 通商産業省において当該職員及び御指摘と思われる場所の責任者等に対する事情聴取を行った結果、当該職員自らが支払ったことが確認されており、法令に照らして問題とすべき事実が認められないにもかかわらず、職員のプライバシーに属する事項を公表することは差し控えたい。

一の6について

 御質問の事項については、法令に照らして問題とすべき事実が認められないにもかかわらず、職員のプライバシーに属する事項が含まれることに加え相手方の立場もあること等から、公表は差し控えたい。
 また、御質問の「同所に行っていないと判断し得る事実」とは、当該職員及びその他の職員等に対する事情聴取並びに当該職員の日程等に関する記録に基づき、御指摘の場所以外の場所にいたことが認められることである。

一の7について

 企業の自由な活動は、原則として尊重されるべきものであり、かかる観点から、民間企業等の名称を公表することは適切でないと考えられるものである。

二について

 国家公務員が上司から職務に基づき報告を求められた場合、これに対し虚偽の報告をしたときには国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条に抵触する場合がある。また、このような行為があった場合には、一般的には、同法第八十二条又は同法第七十八条に基づく処分の対象となり得る場合があると考えられる。なお、具体的な取扱いについては、任命権者が、諸般の事情を総合的に勘案して、判断することとなる。

三及び四について

 先に提出した二つの答弁書(平成七年十月二十七日内閣衆質一三四第五号及び同年十一月七日内閣衆質一三四第六号)は、通商産業省において、当該職員から事情聴取を行うとともに、その他の職員、御指摘と思われる場所の責任者及び関係企業等からも事情聴取を行うなど可能な限り事実を調査した結果、確認できた内容に基づき作成したものであり、御指摘のような問題はないと考える。

五について

 国家公務員の服務規律については、国家公務員法により定められており、また、政府としては、閣議決定等を通じて官庁綱紀の厳正な保持を図っているところである。今後とも、これらにより官庁綱紀の厳正な保持に努めてまいりたい。





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