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答弁本文情報

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平成八年一月十二日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一三四第二三号
    平成八年一月十二日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員小森(注)邦君提出沖縄の米軍基地にかかわる「代理署名」とわが国「憲法」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小森(注)邦君提出沖縄の米軍基地にかかわる「代理署名」とわが国「憲法」に関する質問に対する答弁書



一について

 冷戦の終結後も国際社会が依然不安定要因を内包している中で、我が国が引き続き安全を確保していくためには日米安全保障条約が必要である。
 また、日米安全保障体制は、国際社会における広範な日米協力関係の政治的基盤となっており、更に、アジア太平洋地域における安定要因としての米国の存在を確保し、この地域の平和と安定を確保するために不可欠と認識している。
 政府としては、今後も日米の安全保障面での対話を促進し、協力関係を深めるとともに、日米安全保障体制が国際情勢の変化等に応じてその時々の状況において最も有効に機能するよう絶えず努力していく所存である。
 政府としては、日米安全保障体制の信頼性の向上を図り、これを有効に機能させていくため、他の諸施策と併せ、沖縄における米軍の施設・区域の整理、統合、縮小をはじめとする諸問題について誠実に対処することが極めて重要であると考えており、日米安全保障条約の目的達成との調和を図りつつ真剣に努力していきたい。

二及び四について

 米軍は、日米安全保障条約に基づき、我が国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、我が国に駐留しているものであり、このような目的を有する米軍の駐留は、我が国の生存と安全の維持という国益を確保する上で重要であり高度の公共性を有するものである。したがって、政府としては、米軍の駐留の用に供するため土地を使用することは、憲法第二十九条第三項の「公共のために用ひる」ことに該当することは明らかであるとの見解を従来から述べてきたところであり、この考え方に変更はない。

三について

 政府としては、現在、我が国に対して差し迫った脅威があるとは考えていない。
 また、米国が、御指摘の点についてどのような認識を有しているかについて、政府としては、答える立場にない。

五について

 憲法と条約との関係については、憲法の尊重擁護義務を負っている国務大臣で構成される内閣が憲法に違反する条約を締結することができるとすることは背理であること、また、条約締結手続が憲法改正手続よりも簡易であること等からして、一般には憲法が条約に優位すると解される。
 いずれにせよ、日米安全保障条約に基づき我が国の負っている義務はあくまでも憲法の範囲内のものであり、このことについては、これまでも政府として国会等において累次説明してきたところである。
 なお、憲法第九条第一項は、独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められているところであると解しており、政府としては、このような見解を従来から一貫して採ってきているところである。





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