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答弁本文情報

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平成八年三月十五日受領
答弁第四号

  内閣衆質一三六第四号
    平成八年三月十五日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員岡崎宏美君提出阪神・淡路大震災被災地における雇用対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡崎宏美君提出阪神・淡路大震災被災地における雇用対策に関する質問に対する答弁書



一について

 平成八年一月の全国及び兵庫県の年齢階級別の有効求人倍率は次の表のとおりである。なお、男女別の有効求人倍率は、原則として求人を男女別に取り扱わないため、算出できない。

有効求人倍率


 兵庫県の有効求人倍率は、阪神・淡路大震災前から全国値を下回っており、阪神・淡路大震災後に求人が増加したこともあり、数値上は悪化しているとは言えない。しかしながら、求職者と求人者との間で雇用条件に関し不適合が生じており、特に、阪神・淡路大震災を受けた地域(以下「被災地」という。)における実際の雇用失業情勢には厳しい面があると認識している。

二の1について

 平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間において、阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法(平成七年法律第二十号)第二条第三項の規定に基づき公共職業安定所の紹介により雇い入れられた同条第二項第二号の被災失業者(以下「被災失業者」という。)は、実人員で三十三人、延べ人員で三千十六人日である。

二の2について

 平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間において、同法第二条第四項の規定に基づき公共職業安定所の書面による承諾を得て、直接雇い入れられた労働者は、実人員で八人、延べ人員で千八百人日である。

二の3について

 平成七年三月一日から平成八年二月二十九日までの間において、同法第二条第三項の規定により公共事業の事業主体等が雇い入れなければならないこととされた被災失業者は四十四人であり、当該被災失業者の数に対する、公共職業安定所の紹介により雇い入れられた被災失業者の数の比率及び公共職業安定所の書面による承諾を得て直接雇い入れられた労働者の数の比率は、それぞれ七十五パーセント及び約十八パーセントである。

二の4について

 被災失業者の公共事業への就労促進については、関係府県及び関係公共職業安定所を通じ、公共事業の発注部局との連携強化及び公共事業を施行する建設業者への指導に努めてきたところである。今後とも、公共事業への就労を希望する被災失業者ができるだけ多く公共事業に就労できるよう、同法の円滑かつ実効ある施行に努めてまいりたい。

三について

 同法の対象となる公共事業が「公共的な建設又は復旧の事業」に限定されているのは、被災地において、国、地方公共団体等がその復興のために「公共的な建設又は復旧の事業」を多数計画実施することとしており、これに伴い臨時的な雇用の機会として相当数の被災失業者を吸収できると見込まれていることによるものである。
 一方、「公共的な建設又は復旧の事業」以外の公共事業については、阪神・淡路大震災を受けた後において国、地方公共団体等が直ちに多数計画実施することが困難であると考えられ、相当数の被災失業者を吸収できると見込めないため、同法の対象となる公共事業に含められていないところである。なお、「公共的な建設又は復旧の事業」以外の事業への就労を希望する被災失業者については、公共職業安定所において積極的な求人開拓、きめ細かな職業相談、職業紹介等を実施することにより対応してまいりたい。

四について

 同法第二条第一項に規定する「特別地域」が、多数の失業者が発生し、又は発生するおそれがある地域として指定されるのに対し、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第四項に規定する「特別地域」は、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として指定されるものである。現在、被災地においては、中高年齢者である失業者に限らず、すべての失業者を対象として対策を講じることが適当であると考えているところであり、現段階においては「特定地域」として指定する考えはない。





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